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2017年10月30日

《コラム》移転価格税制は、特殊な世界・秘密情報の宝庫 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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《コラム》移転価格税制は、特殊な世界・秘密情報の宝庫


 


 




◆移転価格税制の価格の決め方



 移転価格税制は、資本関係等がある関連者間の取引価格の操作により、特定の関連者の得るべき所得が他国の関連者に移転することを防止するためのものです。



一般的には、売買価格の操作で、より高い税率国の所得をより低い税率国の関連者に移転させることを防ぐものです。



 価格操作されないように、取引価格は、第三者との間であればこの金額になるであろうという金額の「独立企業間価格」でなければならないとされています。



 この独立企業間価格の捉え方は、各国の税制で規定されます。



わが国の税法では、

①「独立価格比準法」、

②「再販売価格基準法」、

③「原価基準法」の基本三法と、

④取引単位営業利益法、

⑤利益分割法



の中から最も適切な方法を選定することにより算定するとされています。





◆移転価格専門チームの特殊性



 移転価格の仕事は、相手先国の税制にも精通していなければならないことから、通常、国際会計事務所の独擅場となっています。



また、移転価格税制を担当する部署のメンバーは、税務の専門家というよりも、

むしろ経済の専門家集団(経済学修士も少なくない)であり、高額利用料のデータベースを駆使して、

膨大な英語文書を読みこなす能力(=英語を母国語とするメンバーも多い)が求められます。



そのため、税理士法人でありながら、他の部署とは違った特殊な雰囲気があるといいます。





◆移転価格資料は秘密情報の宝庫

 

かつて国際会計事務所に務めていた税理士によると、情報の保秘も半端じゃないそうです。



 業務の進捗管理や請求時間の把握には、会社ごとに顧客コードを設定し、

業務ごと(=法人税申告、税務コンサルティングなどの内訳別)に関与したメンバーが業務日報に入力して管理するシステムが通常のやり方です。



しかしながら、移転価格業務の場合、

「プロジェクトイエロー」や「インディゴ」「ターコイズ」などの色の名前でプロジェクト管理し関与者以外は

どこの会社のどんな業務が行われているのか社内でもわからないしくみであるようです。



また、入退室がセキュリティカードで管理されている執務スペースの中でも鍵のかかった保管庫で機密保持を徹底しているとのことです。



 他社には真似のできない飲料の製造方法や薬の製造方法が移転価格算定の重要要素ですので、最上の保秘が求められるということですね。


 


 


 


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Posted by 介護に特化!福永会計事務所 at 10:13Comments(0)

2017年10月26日

《コラム》ふるさと納税 中間仮計算のススメ ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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《コラム》ふるさと納税 中間仮計算のススメ


 


 




◆過熱するふるさと納税-規制もあれば抜け道も!?



 2017年4月1日付で総務省は各自治体に対し、

「ふるさと納税の返礼品の価格について、寄付額の3割までに抑えるよう要請」し、

「商品券や家電製品といった返礼品は換金しやすさや地元産かどうかを問わず、全面的に控えるよう求め」ました。



これで一部自治体の目玉だった商品券や各種ポイントも返礼品から消えることとなりました。



 「税法の縛りがあるところに合法的な節税の抜け道あり」ではありませんが、頭を使って考える人はいるものです。



自社が提供するふるさと納税の申込サイトから寄附すれば、自社のポイントを付与し、他の申込サイトよりもポイント分得するという売りを打ち出したところが出てきました。



ポイントは、自治体から納税者に付与されるのではなく、ふるさと納税の申込サイトを運営する会社から付与されるので、総務省要請も対象外ということなのでしょう。





◆ふるさと納税限度額の計算



 持ち出し(=寄附金が控除限度額を超えてしまうこと)なくふるさと納税をするためには、控除限度額の把握が必要です。



ふるさと納税導入当初は、総務省や千葉県などのウェブサイトで提供されていた表形式のものしか限度額を予測するものはありませんでした。



しかしながら、いまは各種ふるさと納税の申込サイトでシミュレーションコーナーが設置され、より精度が高く計算できるようになってきています。





◆ふるさと納税中間仮計算のススメ



 限度額ギリギリまで得するよう12月の年末調整後に駆け込み的なふるさと納税を推奨する話も聞きますが、今回は、いまの時期に、中間仮決算的準備をお勧めします。



 行うべきことは、医療費の領収書の金額集計です。



扶養家族や住宅ローン控除などはほぼ例年通りのことが多く12月末時点の予測は簡単です。



一方、医療費控除は集計してみるまで金額がわかりません。



 ある税理士は毎年12月にその年の納税限度額を計算し、限度額目一杯使い切ることを年中行事としていました。



しかしながら、12月に突発的な仕事で、医療費控除の予測ができぬまま医療費控除を最大限の200万円としたうえでふるさと納税限度額としました。



そして、翌年2月に自身の個人所得税の確定申告をしてみて数万円分のふるさと納税限度額を逃してしまったことに気づいたそうです。



その反省から「今年は中間仮計算をする」と宣言していました。


 


 


 


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Posted by 介護に特化!福永会計事務所 at 11:43Comments(0)

2017年10月18日

《コラム》改正労働基準法の内容と動向 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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《コラム》改正労働基準法の内容と動向


 


 




◆今秋の臨時国会での審議の行方

 

平成27年4月に閣議決定された改正労働基準法案は労働時間や休暇に関する企業にとって大きな影響が及びそうなものでしたが、実施の難しさからか今も継続審議中となっています。



しかし今秋の臨時国会で働き方関連法案の同一労働同一賃金、時間外労働上限規制と併せて審議されそうな動きがあります。



労働基準法改正で何が変わるのでしょうか。





◆改正予定の法案の内容



①中小企業における月60時間超の時間外労働割増率50%以上適用猶予の廃止・・・・

中小企業では元々月60時間超えでも割増率は50%以上にすることは猶予されていましたが、割増率を上げる事は企業への影響が大きい為、平成31年4月からの実施予定は延長される可能性があります。



②著しい長時間労働に対する助言指導を強化する為の規定の新設・・・・

これは時間外労働の上限規制の法案が出ていますので併せて考えられるでしょう。



③一定日数の年次有給休暇の確実な取得・・・・

労働者に付与された年次有給休暇のうち「5日」については会社で時季を指定して強制的に有給取得させるというものです。

欧州での有給取得率の高さは会社が有給を取る日を事前に決めているからだそうです。



この5日については本人が年休取得したり、会社の計画的年休付与を5日以上行ったりしていれば強制的に取らせなくともよいとされています。



また、年休管理簿の作成が義務付けされます。



④フレックスタイム制の見直し・・・・

1日8時間週40時間の適用はありましたが、割増について1ヶ月単位の精算期間の上限を1ヶ月から3ヶ月に延長し1ヶ月を超える枠を決める時は1週50時間を超えたら割増賃金を払う事になります。



⑤企画業務型裁量労働制の見直し・・・・

「企画立案調査分析」業務の他それを活用させて裁量的にPDCAを回す業務と課題解決型提案営業も裁量労働(みなし労働)を認めるとしています。



⑥特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェショナル制度)の創設・・・・

業務範囲が明確で一定の年収で高度な知識を有する業務に従事する者の労働時間の時間外、休日、深夜の割増適用除外



⑦企業単位で労使の自主的取り組み促進


 


 


 


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Posted by 介護に特化!福永会計事務所 at 10:25Comments(0)
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