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2017年09月27日

《コラム》ふるさと納税上限規制で得する人 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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《コラム》ふるさと納税上限規制で得する人


 


 




◆過熱する返礼品競争に総務省が待った



 過熱する一方のふるさと納税返礼品競争に対し、

総務省が待ったを掛けました。



「返礼割合の高い返礼品」や「金銭類似性の高いもの」

そして「資産性の高いもの」を自粛するように、

各自治体に対して、総務省が平成29年4月1日付で通知し、

通知を通じて徹底を要請していくということです。



これまでは具体的な基準を示していませんでしたが、

「返礼割合は3割以下」、

「商品券などの換金できるものはダメ」、

「家電品も転売できるのでダメ」といった通知です。



 ふるさと納税の返礼品は、

知られていなかった地域の名産品を全国の人々に

知ってもらう良い機会です。

返礼品が気に入って、通信販売などで

直接取寄せにつながれば、地域経済振興にもなります。



その趣旨では意味があるので、

国も平成27年4月から、限度額を2倍に拡大し、

ワンストップ制度も導入しましたが、

歯止めが必要になったということなのでしょう。





◆最近の過熱ぶりの一端も規制に影響?

 

最近はそれまで年一回限りの返礼品を

何度でもOKとしたり、人気のある品は前年から

予約の寄附となったりしています。

限度額に余裕のある高額所得者は、

肉や野菜、その他生活必需品が定期的に送られてきて

買い物に行く手間が不要となるような使い方を

している人もいるようです。





◆この上限規制で得をする人もいる!?

 

「ふるさと納税は2千円の負担で

限度額の範囲内であればタダでもらい放題!」

という話は、間違いです。



ふるさと納税の返礼品は、

「他の各種所得以外の所得のうち、営利を目的とする

継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で

労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての

性質を有しないもの」なので、

一時所得となります。(所得税法34条)

ただし、課税所得の計算で50万円の特別控除があるので、

ほとんどの方は課税されない結果と

なっているだけなのです。



返礼率が5割の場合には、

特別控除50万円を超えるには100万円超の

ふるさと納税であれば、一時所得の課税があることに

なります。(=他の一時所得ゼロと前提)



今回の総務省の通知「返礼割合3割」の上限が

守られている前提では、過去に確定申告で

5割の返礼率で申告していた人も3割でよいことになります。

今後は1,666,667円超のふるさと納税で課税され、

課税される所得も5割から3割に減ります。


 


 


 


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Posted by 介護に特化!福永会計事務所 at 10:40Comments(0)

2017年09月21日

改正法施行後、初めて実施状況をまとめる ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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改正法施行後、初めて実施状況をまとめる

ストレスチェックの実施率、8割を超える


 


 




厚生労働省は7月26日、



改正労働安全衛生法に基づく



「ストレスチェック制度」の実施状況を発表。



それによると、ストレスチェックの実施義務がある



規模50人以上の事業場における実施率は



82.9%となっています。



ストレスチェックを実施した事業場の労働者のうち、



ストレスチェックを受けた人は78.0%で、



このうち、医師による面接指導を受けた人は0.6%。



また、実施した事業場の78.3%では、



職場ごとのストレス状況の把握を目的とする



集団分析を行っています。


 


 


 


 


 


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Posted by 介護に特化!福永会計事務所 at 14:10Comments(0)
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