2018年02月28日
個人型年金で事業主が行う事務手続き~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~
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個人型年金で事業主が行う事務手続き
◆個人型確定拠出年金とは
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、 公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金の一つで、 加入者の老後の所得確保の手助けとなる制度です。
企業型確定拠出年金とは異なり、掛金の全額を加入者個人で負担します。
従来は自営業者や、企業などの属していて企業年金などに加入していない人が iDeCoに加入できましたが、
昨年1月からは、企業年金などに加入している人や 専業主婦なども新しく加入できるようになりました。
◆事業主が行う主な事務手続き
iDeCoは個人型の年金ですが、
厚生年金保険の適用事業所の事業主は、 雇用する従業員のなかで初めてiDeCoに加入した人が出た場合、
国民年金基金連合会に事業所登録をする必要があります。
これは、60歳未満の厚生年金保険の加入者(国民年金の第2号被保険者)については、
法令により、加入の資格要件に関する事業主の証明が必要とされていて、
加入者の勤務先事業所の情報を運営者である国民年金基金連合会に 登録しなければならないことになっているためです。
また、その後も従業員がiDeCoに加入する場合には、 その都度、従業員から証明を求められますので、
渡された書類に厚生年金保険の加入者であるなどの事項を証明することになっています。
さらに、毎年1回(6月ごろ)、加入者の資格要件に関する確認があり、 同連合会からは証明を要する書面が届きますので、
事業主は書面に沿って加入者である従業員の企業年金などの加入資格や退職の有無を証明したうえで、連合会に返送します。
◆掛金の払込みに関する事務
iDeCoの毎月の掛金は、厚生年金保険に加入している人の場合、
「事業主払込」または「個人払込」のいずれかの方法により 連合会に納付することになっています。
原則は「事業主払込」で、具体的には、事業主が加入者の給与から掛け金の天引きを行った上で、 事業所の口座から、口座振替により掛け金の納付を行います。
しかし、事務手続きが困難などといった理由があれば、天引きではなく、 本人の口座から振替による「個人払込」もできることになっています。
また、iDeCoの掛け金は、小規模企業共済等掛金として 金額が所得控除の対象となりますので、
「事業主払込」を選択している場合、 加入者の給与から掛金を控除した上で、所得税の源泉徴収額を算出する必要があります。
「個人払込」を選択している場合には、
毎月の給与からの天引きや所得税の源泉徴収に関する事務はありませんが、
所得税の年末調整の際には、加入者から保険料等控除の申告と 「小規模企業共済等掛け金払込証明書」の提出があれば、
掛金額を含めた調整により、年税額の計算をすることになります。
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2018年02月27日
年休取得率 49.4%、やや上昇 その2 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~
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年休取得率 49.4%、やや上昇 その2
このほど厚生労働省が発表した 「就労条件総合調査」(2017年1月1日現在、常用労働者30人以上の企業が対象)によると、
16年の年次有給休暇の取得率は前年比0.7ポイント増の49.4%と わずかに上昇しましたが、
20年までに取得率を70%にするという政府の目標からは程遠い結果と言えそうです。
【労働時間制度】
<勤務間インターバル制度>
終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている労働者が
「ほとんど全員」または「全員」である企業は71.6%となっている。
また、勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、
「導入している」が1.4%、「導入を予定または検討している」が5.1%、 「導入の予定はなく、検討もしていない」が92.9%となっている。
【賃金制度】
<基本給の決定要素>
基本給の決定要素別(複数回答)に企業割合をみると、
管理職では「職務・職種など仕事の内容」が77.4%で最も高く、 次いで「職務遂行能力」が64.9%などとなっている。
また、管理職以外では「職務・職種ど仕事の内容」が74.1%で最も高く、
次いで「学歴、年齢・勤務年数など」が69.0%などとなっている。
<賃金制度の改定状況>
2014年から16年までの過去3年間に、賃金制度の改定を行った企業は35.5%。
そのうち、賃金制度の改定内容別(複数回答)に企業割合をみると、
「職務・職場などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」が59.8%で最も高く、
次いで「職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大」が45.3%などとなっている。
<時間外労働の割増賃金率>
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業は83.4%(前年83.1%)で、
そのうち、割増賃金率を「25%」とする企業は93.5%(同93.3%)、
「26%以上」6.3%(同6.1%)となっている。
また1ヵ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金を定めている企業は
32.2%(前年27.4%)で、そのうち、割増賃金率を「25~49%」とする企業は49.6(同45.4%)、
「50%以上」は48.9%(同53.4%)となっている。
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2018年02月26日
年休取得率 49.4%、やや上昇 その1~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~
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年休取得率 49.4%、やや上昇 その1
このほど厚生労働省が発表した 「就労条件総合調査」(2017年1月1日現在、常用労働者30人以上の企業が対象)によると、
16年の年次有給休暇の取得率は前年比0.7ポイント増の49.4%と わずかに上昇しましたが、
20年までに取得率を70%にするという政府の目標からは程遠い結果と言えそうです。
【労働時間制度】
<所定労働時間>
1日の所定労働時間は、1企業平均7時間45分(前年7時間45分)、 労働者1人平均7時間43分(同7時間45分)となっている。
また、週所定労働時間は、1企業平均39時間25分(前年39時間26分)、
労働者1人平均39時間01分(同39時間04分)で、 1企業平均を産業別にみると、
「金融業、保険業」が38時間01分で最も短く、 「宿泊業、飲食サービス業」が40時間11分で最も長くなっている。
<週休制>
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業は87.2%(前年88.6%)。
そのうち、「完全週休2日制」は、46.9%(同49.0%)で、
これを産業別にみると、「金融業、保険業」が95.9%で最も高く、
「鉱業、採石業、砂利採取業」が24.7%で最も低くなっている。
<年次有給休暇の取得状況>
2016年1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く)は、 労働者1人平均18.2日(前年18.1日)。
そのうち、労働者が取得した日数は9.0日(同8.8日)、 取得率は49.4%(同48.7%)となっている。
なお、年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業は 18.7%(前年16.8%)となっている。
<変形労働時間制>
変形労働時間制を採用してる企業は57.5%(前年60.5%)。
これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」が78.5%で最も高く、
「金融業、保険業」が23.5%で最も低くなっている。
また、種類別(複数回答)にみると、
「1年単位の変形労働時間制」が33.8%(前年34.7%)、
「1ヵ月単位の変形労働時間制」が20.9%(前年23.9%)、
「フレックスタイム制」が5.4%(同4.6%)となっている。
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2018年02月23日
20業種で労災保険率を引き下げへ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~
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20業種で労災保険率を引き下げへ
労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)は
12月21日、労災保険施行規則の一部を改正する省令案要綱について、
妥当と認める答申を行いました。
同要綱では、原則3年ごとに過去3年間の災害発生状況などを 考慮して改定されている労災保険率について、
平成30年度から、全54業種平均で1000分の4.7から 1000分の4.5へ引き下げるとしています。
54業種中、引き下げとなるのが20業種、
引上げとなるのが3業種、据え置きが31業種となっています。
また、一人親方などの特別加入に係る第二種特別加入保険料については、
全18事業・作業のうち、半数で引き下げが行われます。
労災保険率の改定とともに、
請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)の
改定も行われ、30年度から、8事業のうち4事業で1~2%引き下げられます。
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2018年02月22日
《コラム》個人情報の利用目的の変更~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~
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《コラム》個人情報の利用目的の変更
◆すべての事業者が個人情報保護法の対象に 平成27年9月3日に成立した改正個人情報保護法が、
平成29年5月30日から全面的に施行され、
すべての事業者が個人情報取扱事業者として同法の適用を受けることになりました。
個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を特定したうえで、
個人情報を取得した際に、これを公表または本人に通知しなければならないとされています。
しかし、本人に通知していた利用目的に漏れがあったり、 事業の拡大により利用目的の追加が生じることも考えられます。
その場合はどのように対応すればよいのでしょうか。
◆利用目的の変更が認められる範囲
まず、一旦通知した個人情報の利用目的を一方的に事業者が変更できるとすれば、 事前に利用目的を通知しなければならないとした趣旨を没却することになります。
そこで、原則として、本人の同意がなければ利用目的を変更することはできません。
本人の同意を得る手続は、事業者にとって非常に負担の大きいものとなります。
もっとも、例外的に、
「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」については、
変更後の利用目的を本人に対して通知するか、公表することにより、
個人情報を利用することができるとされています。
例えば、フィットネス事業者における
「顧客の食事メニューの指導」と「当該食事メニューに関する食品販売」という利用目的は、
関連性を有するものとして認められると考えられています。
◆目的外利用に対する制裁とは
では、本人の同意を得ずに利用目的を変更した場合など、
本人に通知していた目的の範囲外で個人情報を利用した場合はどうなるのでしょうか。
個人情報保護法では、法令に基づく場合(例:裁判官の令状による場合)など 目的外利用が認められる例外事項が列挙されています。
しかし、これらに該当しない場合には同法違反の行為となりますので、 個人情報保護委員会という組織より、指導・助言、勧告・命令などを受ける可能性があります。
また、これらの監督に従わなかった場合には、罰則が設けられています。
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2018年02月21日
《コラム》健康保険の被扶養者が収入増で外れるとき ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~
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《コラム》健康保険の被扶養者が収入増で外れるとき
◆健康保険の被扶養者とは
健康保険の扶養家族となる被扶養者とは 被保険者の収入により生計を維持している人を言い、
被扶養者の直系尊属、配偶者(事実婚を含む)、
子、孫、弟妹、兄姉、および被保険者と同居している 三親等以内の親族や事実婚の配偶者の父母、子も対象です。
生計を維持しているとは 被保険者の収入により生活していることで、
その基準としては年間収入が130万円未満 (60歳以上または障害者は180万円未満)である事です。
◆配偶者控除の改正でどうなる?
所得税法の改正で平成30年分の所得から 配偶者控除が引き上げられることになりました。
これにより給与所得だけの配偶者の場合、 従来は収入が「103万円」まで 配偶者控除が適用されていましたが 「150万円」まで拡大されます。
健康保険の被扶養者でパートで働く配偶者は 税制メリットを受けるので働く時間を増やして 収入を増やそうと考える場合もあるでしょう。
しかし健康保険上の被扶養者の収入要件の変更はないので、 年収が130万円未満でないと被扶養者でなくなってしまいます。
勤務する会社の健康保険・厚生年金保険に加入するか、 自ら国民健保や国民年金に加入することになります。
◆健保の被扶養者を外れる時
収入が増えて被扶養者でなくなる時期はいつの時点なのでしょうか。
税法上の配偶者控除対象者は1月から12月の1年間の所得を見ますが、 健康保険の被扶養者の認定は今後1年間の収入額の見込み額で判断します。
したがってパートやアルバイトの給与収入だけであれば 過去1年分の給与の合計が130万円以上となった時点で 被扶養者から外れるのではなく、
これから1年間で130万円以上が見込まれるようになった時点で 被扶養者でなくなります。
この場合の給与収入には通勤手当も含まれます。
具体的には目安ではありますが 1か月の収入が108,333円(130万円÷12か月)を常に超していれば、 超えることがはっきりした時点で外す手続きをとることになります。
雇用契約の変更による勤務日数や時間の増加で 130万円を超えると見込まれたときは、 その契約開始日が被扶養者でなくなる日となります。
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2018年02月16日
【時事解説】粉飾を防ぐ倫理観 その1~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~
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【時事解説】粉飾を防ぐ倫理観 その1 記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター
東芝に見られるように、粉飾決算は後を絶ちません。
粉飾を防ぐにはどうすればよいでしょうか。
粉飾決算は大きく2つに分けることができます。
一つは金額の架空計上、つまり、完全なでっち上げです。
たとえば、ありもしない売上を仮装するものです。
こうした場合は、売掛金がいつまでたっても、現金化しないことによって、粉飾が露呈します。
これは弁解の余地のない粉飾です。
もう一つは見積もりの操作です。
東芝の不適切会計の発端は、工事進行基準の収益計上に関わるものだと報じられています。
進捗率を操作して、収益を早めに計上していたのかもしれません。
これも利益の改竄ですから粉飾には違いがありませんが、ただ完全なでっち上げとは違い、当事者の罪の意識は薄くなります。
工事の全体金額そのものに変わりがなければ、収益計上時期を繰り上げても、
その分、後で収益が少なくなるだけですから、全体としての帳尻は合うはずです。
架空の数字を作り上げたのとは違い、見積もりの操作ですから、判断する人による主観の相違です、と言われればそれまでです。
こうした見積もりの操作は何も工事進行基準だけではありません。
減価償却費も引当金にも同様にその危険性は存在します。
機械の減価償却期間を5年にするか10年にするかで、減価償却費は大きく異なります。
償却期間は5年が正しいのか、10年が正しいのかは機械を使い終わってみなければ分かりませんから、現段階では確定的ではありません。
会計にはこうした不確実性がぬぐいがたく存在します。(つづく)
(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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2018年02月13日
《コラム》平成30年度税制改正 資産課税編2~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~
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《コラム》平成30年度税制改正 資産課税編2
今回は、特定一般社団法人等を中心に その他の主な改正項目を概観してみます。
●特定一般社団法人等への相続税の課税
当該法人等の役員(理事に限る。以下同じ)である者 (相続開始5年以内のいずれかの時において 当該法人等の役員であった者を含む)が死亡した場合には、
当該法人等が当該法人等の財産を同族役員(被相続人も含む) の数で等分した額を当該被相続人から遺贈により取得したものとみなして、
当該法人等に相続税(既に課された贈与税額を控除)を課税する。
なお、
(1)特定一般社団法人等とは、公益・非利型法人
その他の一定の法人以外の一般社団・財団法人で、 次のいずれかの要件を満たす一般社団法人等です。
①相続開始の直前における同族役員数の 総役員数に占める割合が2分の1を超えること。
②相続開始前5年以内において、 同族役員数の総役員数に占める割合が 2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。
(2)同族役員とは、当該法人等の理事のうち、
被相続人、その配偶者又は3親等内の親族その他当該被相続人と 特殊の関係にある者 (被相続人が会社役員となっている会社の従業員等) を言います。
この改正は、平成30年4月1日以後の当該法人等の 役員の死亡に係る相続税について適用されます。
但し、同日前に設立された当該法人等については、
平成33年4月1日以後の当該法人等の役員の死亡に係る相続税について適用され、
平成30年3月31日以前の期間については
上記(2)②の2分の1を超える期間に該当しない、となっています。
しかし、平成30年4月1日から同族理事を 2分の1未満に見直しておく必要があるかと思われます。
●その他の改正項目
(1)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度については、
①貸付けられた生産緑地その他一定の農地の貸付にも納税を猶予する。
また、
②三大都市圏の特定市以外の生産緑地について、
営農継続要件を終身(現行:20年)とする等幾つかあります。
また、
(2)相続税の申告書の添付書類については、戸籍謄本のコピー、 法定相続情報一覧図の写しでもよくなります。
前者の適用は、都市農地の貸借円滑化に関する法の施行の日以後、 後者の適用は、平成30年4月1日以後に提出する申告書からとなっています。
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2018年02月09日
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《コラム》残業時間上限規制と休日出勤
先ず、事業承継税制と小規模宅地等の特例の改正について、以下その内容を概観してみます。
その他は次回に譲ります。
●事業承継税制の特例の創設
現行の事業承継税制(非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予)に加え特例措置を創設しました。
その内容は次のとおりです。
(1)適用要件の緩和
①全株式が納税猶予の対象となる。
③雇用要件は弾力化され、5年後に経営の悪化等で平均8割の要件を満たさなくなっても、一定の要件を充足すれば納税猶予の期限は確定しない。
④代表者以外の者からの株式贈与も対象とする。
⑤承継者が贈与者の推定相続人以外の者でも一定の要件を満たせば相続時精算課税の適用を受けることができる。
⑥承継人は最大3人まで可、その全員が代表権をもつ。
(2)環境変化に対応した負担軽減
経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、
5年経過後に非上場株式の譲渡、合併により消滅、又は解散を余儀なくされた場合には、
その時の株式を相続税評価額で再評価して贈与税額等(贈与、相続、遺贈を含む)を計算し、
当初の猶予税額を下回る場合には、その差額を、免除する(譲渡、合併の場合には制限あり)。
この特例適用は、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の贈与等です。
しかし、適用可否の需要な点は、平成30年4月1日から平成35年3月31日の5年間に一定の承継計画を都道府県に提出、
かつ、経営承継円滑化法の認定を受けていることが前提となっていることです。
●小規模宅地等の特例の見直し
(1)持ち家に住んでいない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次の者を除外する。
①相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者の同族会社等が有する国内にある家屋に居住したことがある者。
②相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有したことがある者。
(2)貸付事業用宅地等の範囲から、
相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等
(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業に供しているものを除く)を除外する。
適用は平成30年4月1日以降の相続又は遺贈からです。
なお、(2)は、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等には適用されません。
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【時事解説】顔認証システムで何が変わるか その2~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~
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【時事解説】顔認証システムで何が変わるか その2
記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター
近年、スマホのログインなどでは顔認証システムが用いられるようになりました。
顔認証はカメラに顔をかざすだけ、といった手軽さから技術の応用範囲が拡大しています。
なかでも、従来はセキュリティに関する分野が主流でしたが、マーケティングへの応用も期待されています。
一例を挙げると、白目と黒目の割合から視線の方向を割り出し、顧客の視線を追うことが可能になりました。
結果、小売店では、顧客がどの商品を目にしたかがわかります。
これにより、顧客にとってより興味のある商品を前面に配置するなど、ディスプレイの改善に繋がります。
また、駅などの複数の広告を掲げている場所では、どの広告に目を向けたかを把握することが可能です。
収集したデータは、より効果の高い広告づくりの手助けとなります。
現在、世界の中で、顔認証システムに携わっている企業は多くあります。
中でも、識別に関して高い技術を有するのはNECです。
米国政府機関主催のベンチマークテストでは連続で第1位を獲得しました。
多くの企業が、NECの技術を用いて、顔認証を用いたシステムの構築を進めています。
今後、顔認証システムは、数多くのビジネスチャンスにつながる分野だといえます。
ただ、技術は著しい進歩を遂げてはいますが、精度の面では課題が残ります。
たとえば、一卵性双生児の場合、見分けがつかないこともあります。
また、店舗などでの利用では、だれがどの店に入り、何に興味を示したかが記録に残るので、プライバシー面での課題が残ります。
経済産業省は顔認証で情報を取得している店については、その旨を張り紙などで顧客に知らせるといった、配慮事項をまとめています。(了)
(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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