2019年07月31日
働き方改革Q&A
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《コラム》
働き方改革Q&A
年次有給休暇「5日」の時季指定義務の要件 Q;当社はパート労働者を多く雇用しています。
4月から年10日以上の年次有給休暇が発生する従業員には、5日を必ず消化させなければならないとのことですが、 パート労働者の中には、就労日数が少なく、有給休暇が年10日に満たない者がいます。
この場合、「発生日数10日」および「付与義務日数5日」には、前年繰り越し分を含めるのでしょうか。 A;今年4月から、業種・業態を問わず、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される 従業員(パート労働者、アルバイトを含む)に対して、そのうち5日については必ず時季を指定して取得させなければ ならないことになりました。 この場合、対象労働者となるのは今年度の付与基準日に新たに与えられる年次有給休暇の日数が「10日以上」の者です。 したがって、付与基準日に新たに与えられる年次有給休暇の日数が「10日未満」の者は、この時季指定による 強制取得の対象とはなりません。
正社員の場合は雇入れ日から6ヵ月経過すると年次有給休暇が10日発生し、 それ以降、1年経過するごとに20日を限度として付与日数が増えていきますので、 正社員はすべてこの強制取得の対象となります。 しかし、パート労働者やアルバイトで週所定労働日数の少ない者は、年次有給休暇の比例付与により、 付与基準日における付与日数が10日に満たないことがあります。 この場合には、「年5日」とする時季指定による強制取得の対象とはなりません。 なお、年次有給休暇の時効は2年であり、前年度に付与された年次有給休暇で未消化分があれば、 今年度に繰り越されることになります。 しかし、時季指定による強制取得の要件となる「10日以上」には、前年繰越分の未消化日数は合算しません。 したがって、パート労働者やアルバイトの従業員で、前年繰越分を含めれば年次有給休暇が「10日以上」となる場合であっても、 あくまで今年度の付与基準日に新たに10日以上発生しなければ、時季指定による強制取得の対象とはならず、 会社としては、請求された時期に必要な日数を与えればよいことになります。
次に、「年5日」の時季指定をいつにすべきかという疑問が生じますが、必ずしも新たな付与基準日に行う必要はなく、 その年度の途中で行うこともできます。 したがって、たとえば、次の基準日が来る2ヵ月前または3ヵ月前に、 全従業員(パート労働者やアルバイトを含む)のうち、その年に年次有給休暇が10日以上付与されている労働者についての 取得日数を確認し、5日に満たない労働者がいた場合は、 残り2ヵ月間または3ヵ月間で5日に達するまで計画的に取得させるなどの対応が必要となります。 なお、取得すべき「5日」には、新規発生分のなかからの日数とは限られておらず、 前年繰越日数分を含めた日数から取得させることで問題ありません。
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2019年07月30日
【時事解説】島根県における女性活躍 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
【時事解説】島根県における女性活躍 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
NEW!2019-07-30 06:41:34
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【時事解説】島根県における女性活躍 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
では、島根県では具体的にどのような女性活躍支援の取組みが行われているのでしょうか。 島根県では、「しまね女性の活躍応援企業」登録制度に基づく企業の登録を行っています。 これは、女性活躍推進法(2016年4月施行)において女性活躍に係る事業主行動計画の策定義務が規定されたことを受け、女性活躍推進法に基づく行動計画策定企業等を「応援企業」として登録するものです。登録企業のメリットとして、①登録企業を県ホームページや企業説明会等でPR、②登録企業対象の補助金制度(中小企業・団体等のみ)、③登録企業対象の表彰制度、④県庁舎の清掃業務・各種警備業務委託の入札参加資格審査での加点、⑤県の調達における受注機会の増大のための取組の実施などがあり、2019年5月末現在で208企業・団体が登録されています。
2017年度には、島根県内の大学、高等専門学校、高校と連携し、学生が「しまね女性の活躍応援企業」の登録企業を取材し政策したPR動画をインターネットで公開するなど、学生と企業が交流する機会を創出しつつ女性活躍に取組む企業の魅力向上に貢献する取組みを行いました。 また、女性活躍を推進するための体制として2016年10月に、しまね働く女性きらめき応援会議という協議会を設立しています。
この協議会は経済団体、農林水産団体、女性団体、高等教育機関、学識経験者、行政からなる計35団体で構成され、女性活躍推進に向けた連携体制の構築と情報共有、課題の分析と目標設定、事業の実施などが行われています。 このように島根県では、行政、支援機関、高等教育機関などが一体となって企業の女性活躍推進を支援する取組みが行われているのです。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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では、島根県では具体的にどのような女性活躍支援の取組みが行われているのでしょうか。 島根県では、「しまね女性の活躍応援企業」登録制度に基づく企業の登録を行っています。 これは、女性活躍推進法(2016年4月施行)において女性活躍に係る事業主行動計画の策定義務が規定されたことを受け、女性活躍推進法に基づく行動計画策定企業等を「応援企業」として登録するものです。登録企業のメリットとして、①登録企業を県ホームページや企業説明会等でPR、②登録企業対象の補助金制度(中小企業・団体等のみ)、③登録企業対象の表彰制度、④県庁舎の清掃業務・各種警備業務委託の入札参加資格審査での加点、⑤県の調達における受注機会の増大のための取組の実施などがあり、2019年5月末現在で208企業・団体が登録されています。
2017年度には、島根県内の大学、高等専門学校、高校と連携し、学生が「しまね女性の活躍応援企業」の登録企業を取材し政策したPR動画をインターネットで公開するなど、学生と企業が交流する機会を創出しつつ女性活躍に取組む企業の魅力向上に貢献する取組みを行いました。 また、女性活躍を推進するための体制として2016年10月に、しまね働く女性きらめき応援会議という協議会を設立しています。
この協議会は経済団体、農林水産団体、女性団体、高等教育機関、学識経験者、行政からなる計35団体で構成され、女性活躍推進に向けた連携体制の構築と情報共有、課題の分析と目標設定、事業の実施などが行われています。 このように島根県では、行政、支援機関、高等教育機関などが一体となって企業の女性活躍推進を支援する取組みが行われているのです。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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2019年07月29日
【時事解説】島根県における女性活躍 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
【時事解説】島根県における女性活躍 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
!2019-07-29 06:28:46
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【時事解説】島根県における女性活躍 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
中小企業が人手不足の問題を抱える中、人口減少がとくに深刻な地方圏において女性の積極的な労働参加による活躍が求められています。 総務省統計局「平成29年度就業構造基本調査」によると、島根県における15歳~64歳(生産年齢人口)の女性の有業率は74.5%と全国2位、育児をしている女性の有業率は81.2%と全国1位となっています。
島根県が2017年3月に実施した調査によると、島根県における女性労働参加率の高さの要因として、第一に仕事と家庭の両立を支援する環境が整っている点があげられます。島根県では三世代世帯率が高く、親の協力を得られている家庭が相対的に多くなっています。また、育児中男性の労働時間の短さ、長時間労働者の少なさ、夫の家事・育児分担率の高さなどといった夫の協力も得られやすいという特徴があります。さらに待機児童の少なさなどといった育児施設の充実も要因としてあげられます。
第二に、女性の就業に対する意識の高さがあげられます。島根県では「男は仕事、女は家庭」といった固定的性別役割分担意識を否定する意識が強い点があげられます。また、女性の起業者が多い、女性の正規雇用者比率が高い、女性の就労継続意識が高いなどといった女性の働く意欲の高さも要因として挙げられます。第三に、男女ともに相対的に賃金が低い、男性の低所得層の割合が相対的に高く、夫に扶養されている女性が相対的に少ないなどといった経済的な理由により、働いている女性も存在する点があげられます。
このように、島根県における女性の労働参加率の高さには、仕事と家庭の両立支援、女性の就業意識の高さ、経済的な理由などが背景としてあるのです。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。
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中小企業が人手不足の問題を抱える中、人口減少がとくに深刻な地方圏において女性の積極的な労働参加による活躍が求められています。 総務省統計局「平成29年度就業構造基本調査」によると、島根県における15歳~64歳(生産年齢人口)の女性の有業率は74.5%と全国2位、育児をしている女性の有業率は81.2%と全国1位となっています。
島根県が2017年3月に実施した調査によると、島根県における女性労働参加率の高さの要因として、第一に仕事と家庭の両立を支援する環境が整っている点があげられます。島根県では三世代世帯率が高く、親の協力を得られている家庭が相対的に多くなっています。また、育児中男性の労働時間の短さ、長時間労働者の少なさ、夫の家事・育児分担率の高さなどといった夫の協力も得られやすいという特徴があります。さらに待機児童の少なさなどといった育児施設の充実も要因としてあげられます。
第二に、女性の就業に対する意識の高さがあげられます。島根県では「男は仕事、女は家庭」といった固定的性別役割分担意識を否定する意識が強い点があげられます。また、女性の起業者が多い、女性の正規雇用者比率が高い、女性の就労継続意識が高いなどといった女性の働く意欲の高さも要因として挙げられます。第三に、男女ともに相対的に賃金が低い、男性の低所得層の割合が相対的に高く、夫に扶養されている女性が相対的に少ないなどといった経済的な理由により、働いている女性も存在する点があげられます。
このように、島根県における女性の労働参加率の高さには、仕事と家庭の両立支援、女性の就業意識の高さ、経済的な理由などが背景としてあるのです。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。
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2019年07月26日
《コラム》軽減税率対策補助金と税制特例の適用の仕方
NEW!2019-07-26 06:42:18
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《コラム》軽減税率対策補助金と税制特例の適用の仕方
◆軽減税率対策補助金 消費税率が10%になるに伴い導入される軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等を対象に、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行う際(リースによる導入も補助対象)に、次のような「軽減税率対策補助金」の制度が用意されています。 ・A型:複数税率対応レジの導入等支援 軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に販売するために複数税率対応レジ又は区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行する券売機を導入又は改修する必要のある事業者が使える補助金です。
・B型:受発注システムの改修等支援 軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に取扱うために、電子的受発注システムの改修・入替を行う必要がある事業者が使える補助金です。 ・C型:請求書管理システムの改修等支援 軽減税率に対応するために必要となる区分記載請求書等保存方式に対応した請求書管理システムの改修・導入を行う必要がある事業者が使える補助金です。
◆趣旨と注意事項 いずれの類型においても、レジ・券売機、受発注システム、請求書管理システムを使用して日頃から軽減税率対象商品を販売・取引しており、将来にわたり継続的に販売や請求書の発行を行うためにこれらを導入又は改修する事業者を支援するものです。 2019年9月30日までに導入又は改修等し、支払いが完了したものが支援対象となりますが、申請受付期限もあり、事前申請のもの事後申請のもの等の違いもあるので注意して下さい。
◆国庫補助金・圧縮記帳・少額資産 上記の補助金は、国庫補助金等に該当し、資産の取得になる場合に対応する時は圧縮記帳が出来ます。また、損金算入による圧縮後の資産の価額が少額減価償却資産に該当するときには、全額を損金経理することも出来ます。 圧縮記帳制度を適用した場合の減価償却資産の取得価額は、圧縮記帳後の金額とされており、少額減価償却資産の判定の価額もそれを承けているからです。 なお、この圧縮記帳は法人税法本法の制度なので、いわゆる措置法特例の重複適用排除の対象ではありません。
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2019年07月25日
《コラム》税務調査はいつ来るの?
《コラム》税務調査はいつ来るの?
!2019-07-25 07:19:52
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《コラム》税務調査はいつ来るの?
◆税務調査はいつ来るの? 7月1日が国税局の人事異動の日となるのと、12月には一度調査状況を集約しますから、税務調査のメインは8月~11月です。その後1月・2月にも調査はありますが、3月が確定申告の時期になりますので、長引くような調査はありません。確定申告が終わると4月に事業内容の確認程度の調査が行われます。その理由は5月が3月決算の法人の申告月のため、立ち会う税理士の業務が多忙を極め日程調整が難しいからです。そして6月は税務署員が7月1日の人事異動に向けて、残務整理のため調査はありません。
◆最近の傾向 上記のサイクルが従来は一般的でした。しかしここ最近は、税務署も人手不足か、ノルマが厳しくなったのか、このサイクルが若干変わってきております。6月はさすがに調査はありませんが、6月の後半になると調査予約の問い合わせが殺到します。7月の調査依頼です。7月1日に人事異動があるため、本人ではなく後任の調査官が税務調査を行うための先行予約です。「後任の者はまだわかりませんが、決まったら改めて連絡いたします」といった感じで税務調査の日程を予約してきます。従来8月スタートだった調査は7月スタートに変わりつつあります。
◆3月にも税務調査 3月15日は個人の確定申告の申告期限で税理士会からも税務調査は控えるよう税務署に要望を出しているため、3月の税務調査はまずありませんでしたが、ここ数年は3月15日以降ならいかがですか?といった問い合わせが多くなっております。 そのためか4月・5月の税務調査もかなり増えてきております。
◆3月~5月はチャンスです 3月~5月の税務調査は必ず6月には結論を出して7月1日の人事異動までには終わらせなければなりません。そのため立場的には納税者の方が有利です。無理難題は言えませんが、調査担当者は早めの終息を望んでいます。数年に1度は必ず来る税務調査です。3月~5月の調査依頼は断らずに進んで受けましょう。
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!2019-07-25 07:19:52
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《コラム》税務調査はいつ来るの?
◆税務調査はいつ来るの? 7月1日が国税局の人事異動の日となるのと、12月には一度調査状況を集約しますから、税務調査のメインは8月~11月です。その後1月・2月にも調査はありますが、3月が確定申告の時期になりますので、長引くような調査はありません。確定申告が終わると4月に事業内容の確認程度の調査が行われます。その理由は5月が3月決算の法人の申告月のため、立ち会う税理士の業務が多忙を極め日程調整が難しいからです。そして6月は税務署員が7月1日の人事異動に向けて、残務整理のため調査はありません。
◆最近の傾向 上記のサイクルが従来は一般的でした。しかしここ最近は、税務署も人手不足か、ノルマが厳しくなったのか、このサイクルが若干変わってきております。6月はさすがに調査はありませんが、6月の後半になると調査予約の問い合わせが殺到します。7月の調査依頼です。7月1日に人事異動があるため、本人ではなく後任の調査官が税務調査を行うための先行予約です。「後任の者はまだわかりませんが、決まったら改めて連絡いたします」といった感じで税務調査の日程を予約してきます。従来8月スタートだった調査は7月スタートに変わりつつあります。
◆3月にも税務調査 3月15日は個人の確定申告の申告期限で税理士会からも税務調査は控えるよう税務署に要望を出しているため、3月の税務調査はまずありませんでしたが、ここ数年は3月15日以降ならいかがですか?といった問い合わせが多くなっております。 そのためか4月・5月の税務調査もかなり増えてきております。
◆3月~5月はチャンスです 3月~5月の税務調査は必ず6月には結論を出して7月1日の人事異動までには終わらせなければなりません。そのため立場的には納税者の方が有利です。無理難題は言えませんが、調査担当者は早めの終息を望んでいます。数年に1度は必ず来る税務調査です。3月~5月の調査依頼は断らずに進んで受けましょう。
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2019年07月19日
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◆平成30年分所得税等申告の件数 国税庁は2019年5月30日に、所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況についてのまとめを発表しています。 それによると、平成30年分の所得税及び復興特別所得税の申告をした人は2,222万人(対前年比+1.1%)、その中でe-Taxで申告書を提出した人(税理士による代理送信を含む)は542.5万人(+17.0%)となったそうです。特筆すべきは国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」を利用しe-Taxにより申告書を提出した人数が前年の61.5万人から124万人と約2倍に増加したことです。 これは平成30年分の申告から「ID・パスワード方式」が始まり、マイナンバーカードとカードリーダーがなくてもe-Taxの送信が可能になった部分が大きいのでしょう。また、スマートフォン専用画面の提供も始めており、36.6万人がスマホやタブレットで申告書を作成・提出したとのことです。
◆大法人は今後電子申告が必須に 令和2年4月1日以後に開始する事業年度からは、①内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人、②相互会社、投資法人及び特定目的会社に該当する法人は、法人税及び地方法人税・消費税及び地方消費税の申告については電子申告が義務となります。なお利用開始時には届出書を出す必要がありますので注意しましょう。
◆電子申告のメリット 個人の申告では、夜間等でも申告データを送信できるので時間を問わない、紙を郵送する必要がないのでコストが安い、不備がなければ紙での申告より還付が少し早くなる、添付資料が省略できる場合がある等、電子申告にするメリットは十分にあります。 また、法人の電子申告に際しても、各提出情報を効率的に保存できるように、イメージデータ(PDF)で送信された添付書類の紙原本の保存不要化、法人税申告書別表(明細記載を要する部分)のデータ形式をCSVでも受け付ける等、デジタル機器が普及した社会への適用が進んでいます。今後ますます、電子申告や周辺資料の送信環境は整備されるはずです。 併せて会社の紙資料等の電子化も、検討してみてはいかがでしょうか。
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◆平成30年分所得税等申告の件数 国税庁は2019年5月30日に、所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況についてのまとめを発表しています。 それによると、平成30年分の所得税及び復興特別所得税の申告をした人は2,222万人(対前年比+1.1%)、その中でe-Taxで申告書を提出した人(税理士による代理送信を含む)は542.5万人(+17.0%)となったそうです。特筆すべきは国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」を利用しe-Taxにより申告書を提出した人数が前年の61.5万人から124万人と約2倍に増加したことです。 これは平成30年分の申告から「ID・パスワード方式」が始まり、マイナンバーカードとカードリーダーがなくてもe-Taxの送信が可能になった部分が大きいのでしょう。また、スマートフォン専用画面の提供も始めており、36.6万人がスマホやタブレットで申告書を作成・提出したとのことです。
◆大法人は今後電子申告が必須に 令和2年4月1日以後に開始する事業年度からは、①内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人、②相互会社、投資法人及び特定目的会社に該当する法人は、法人税及び地方法人税・消費税及び地方消費税の申告については電子申告が義務となります。なお利用開始時には届出書を出す必要がありますので注意しましょう。
◆電子申告のメリット 個人の申告では、夜間等でも申告データを送信できるので時間を問わない、紙を郵送する必要がないのでコストが安い、不備がなければ紙での申告より還付が少し早くなる、添付資料が省略できる場合がある等、電子申告にするメリットは十分にあります。 また、法人の電子申告に際しても、各提出情報を効率的に保存できるように、イメージデータ(PDF)で送信された添付書類の紙原本の保存不要化、法人税申告書別表(明細記載を要する部分)のデータ形式をCSVでも受け付ける等、デジタル機器が普及した社会への適用が進んでいます。今後ますます、電子申告や周辺資料の送信環境は整備されるはずです。 併せて会社の紙資料等の電子化も、検討してみてはいかがでしょうか。
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2019年07月18日
役員給与としての取り扱いを受ける経済的利益
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役員給与としての取り扱いを受ける経済的利益 税務上、役員給与(または賞与)には金銭で支給されるもののほかに、実質的に役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの(経済的利益)も含まれます。経済的利益の給与認定を受けた場合には法人税、所得税等の課税関係が生じることとなりますので会計処理をする際には留意が必要です。
◆役員の個人的費用を会社が負担した場合 (1)役員だけの慰安旅行 役員など特定の者のみを対象とした慰安旅行は、福利厚生目的の旅行でないことから福利厚生費にはなりません。また業務遂行上必要なものと認められないことから交際費にも含まれず、役員に与えた経済的利益として役員給与とされる場合があります。 (2)役員の健康診断費用 役員のみを対象とした健康診断の費用は福利厚生費として処理することはできず、役員給与の取り扱いになります。 福利厚生費として計上するには、①役員を含む全社員が診断の対象となっている(年齢による限定は可能)、②健診内容が健康管理上必要とされる範囲内のものである、③会社から直接費用が支払われる、といった要件を満たす必要があります。
◆役員の資産を時価より高く購入した場合 社長が所有する土地を立地条件の良さや値上がりが見込まれる等の理由で時価よりも高い価額で購入した場合には、購入価額と時価との差額は社長への経済的利益の供与として賞与の取り扱いとなります。 また、反対に、会社所有資産を時価より低い価額で社長に譲渡した場合にも、資産の時価と譲渡価額との差額は経済的利益として取り扱われます。 そのほか、会社が役員に物品その他の資産を贈与した場合、役員に対する債務を放棄、または免除した場合、役員に対する金銭の低利貸付け、役員に対して交際費等の名目で支出した金銭でその使途が明らかでないものなども役員給与とされる経済的利益に該当します。 後々否認されて税金を追徴されないためにも、会計処理の段階でしっかり把握することが重要です。
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役員給与としての取り扱いを受ける経済的利益 税務上、役員給与(または賞与)には金銭で支給されるもののほかに、実質的に役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの(経済的利益)も含まれます。経済的利益の給与認定を受けた場合には法人税、所得税等の課税関係が生じることとなりますので会計処理をする際には留意が必要です。
◆役員の個人的費用を会社が負担した場合 (1)役員だけの慰安旅行 役員など特定の者のみを対象とした慰安旅行は、福利厚生目的の旅行でないことから福利厚生費にはなりません。また業務遂行上必要なものと認められないことから交際費にも含まれず、役員に与えた経済的利益として役員給与とされる場合があります。 (2)役員の健康診断費用 役員のみを対象とした健康診断の費用は福利厚生費として処理することはできず、役員給与の取り扱いになります。 福利厚生費として計上するには、①役員を含む全社員が診断の対象となっている(年齢による限定は可能)、②健診内容が健康管理上必要とされる範囲内のものである、③会社から直接費用が支払われる、といった要件を満たす必要があります。
◆役員の資産を時価より高く購入した場合 社長が所有する土地を立地条件の良さや値上がりが見込まれる等の理由で時価よりも高い価額で購入した場合には、購入価額と時価との差額は社長への経済的利益の供与として賞与の取り扱いとなります。 また、反対に、会社所有資産を時価より低い価額で社長に譲渡した場合にも、資産の時価と譲渡価額との差額は経済的利益として取り扱われます。 そのほか、会社が役員に物品その他の資産を贈与した場合、役員に対する債務を放棄、または免除した場合、役員に対する金銭の低利貸付け、役員に対して交際費等の名目で支出した金銭でその使途が明らかでないものなども役員給与とされる経済的利益に該当します。 後々否認されて税金を追徴されないためにも、会計処理の段階でしっかり把握することが重要です。
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2019年07月17日
《コラム》海外進出する外国企業等の租税回避防止のための見直し
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《コラム》海外進出する外国企業等の租税回避防止のための見直し
◆国際的スタンダードに合わせる税制改正 従来、日本は伝統的に、事業所得について、『PE=恒久的施設(=事務所などの固定的な場所や代理人)なければ課税なし』との原則を採用してきました。これは、事業の準備的活動等を課税の対象から除外することで、国際的経済活動に対する租税の阻害効果を出来るだけ排除することを目的とするもので、国際租税法の一般原則でした。 OECDは、一部の多国籍企業による各国の税制の違いや抜け穴を利用した課税逃れに対し、BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトを立ち上げ、問題解決を図ってきました。そして、2017年モデル租税条約改正でPE範囲の国際的スタンダードを定めました。 日本も、平成30年(2018年)の税制改正で、この国際的なスタンダードに合わせることとし、併せて、PEに関する租税条約と国内法の規定の適用関係も明確化されることとされました。
◆適用は平成31年1月から 恒久的施設関連規定の見直しで、主な改正事項は次の通りです。平成31年分以後の所得税及び平成31年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税に適用されています。 (1)いままでは、保管・展示・引渡しなどの特定活動のみを行う場所が除かれていました。しかしながら、こうした除外規定に該当するような事業分割を行ない、租税回避がなされることもありました。そのため、特定活動のみを行う場所も、その活動が、外国法人等の事業の遂行にあたり、準備的・補助的な性格のものでない場合はPEに該当することと改正されました。 (2)以前は、契約締結代理人等が代理人PEとされていましたが、代理人の役割を限定することによるPE認定回避に対応するよう改正されました。
◆在外子会社有の場合も要注意! 平成30年税制改正で直接影響を受けるのは、日本に進出している外国企業等です。 しかしながら、2017年のOECDモデル租税条約改正で、世界各国に同じような動きが出ることとなりました。日本を本店とする会社にも影響があります。 在外子会社等で海外進出している場合は、現地国でどのような改正が行われ、実際に自社グループにどんな影響があるのかを、いま一度確認しておく必要があります。 現地の専門家と密にコンタクトしていますか?
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◆国際的スタンダードに合わせる税制改正 従来、日本は伝統的に、事業所得について、『PE=恒久的施設(=事務所などの固定的な場所や代理人)なければ課税なし』との原則を採用してきました。これは、事業の準備的活動等を課税の対象から除外することで、国際的経済活動に対する租税の阻害効果を出来るだけ排除することを目的とするもので、国際租税法の一般原則でした。 OECDは、一部の多国籍企業による各国の税制の違いや抜け穴を利用した課税逃れに対し、BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトを立ち上げ、問題解決を図ってきました。そして、2017年モデル租税条約改正でPE範囲の国際的スタンダードを定めました。 日本も、平成30年(2018年)の税制改正で、この国際的なスタンダードに合わせることとし、併せて、PEに関する租税条約と国内法の規定の適用関係も明確化されることとされました。
◆適用は平成31年1月から 恒久的施設関連規定の見直しで、主な改正事項は次の通りです。平成31年分以後の所得税及び平成31年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税に適用されています。 (1)いままでは、保管・展示・引渡しなどの特定活動のみを行う場所が除かれていました。しかしながら、こうした除外規定に該当するような事業分割を行ない、租税回避がなされることもありました。そのため、特定活動のみを行う場所も、その活動が、外国法人等の事業の遂行にあたり、準備的・補助的な性格のものでない場合はPEに該当することと改正されました。 (2)以前は、契約締結代理人等が代理人PEとされていましたが、代理人の役割を限定することによるPE認定回避に対応するよう改正されました。
◆在外子会社有の場合も要注意! 平成30年税制改正で直接影響を受けるのは、日本に進出している外国企業等です。 しかしながら、2017年のOECDモデル租税条約改正で、世界各国に同じような動きが出ることとなりました。日本を本店とする会社にも影響があります。 在外子会社等で海外進出している場合は、現地国でどのような改正が行われ、実際に自社グループにどんな影響があるのかを、いま一度確認しておく必要があります。 現地の専門家と密にコンタクトしていますか?
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2019年07月16日
【時事解説】現在の決算書と将来の経営計画 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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【時事解説】現在の決算書と将来の経営計画 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
減損会計とは企業が保有する固定資産の収益性が低下して、その資産への投資金額の回収が見込めなくなった時に、下落部分を固定資産の帳簿価格から落とす会計処理です。 減損会計では、土地、建物やM&Aを行ったときに発生した超過収益力として、のれん等の固定資産が将来どれだけキャッシュフローを稼げるかを予想しなければなりません。
その算定されたキャッシュフローが固定資産の帳簿価格から大きく下回ると、減損損失を計上しなければなりません。 税効果会計における将来利益予想でも、減損会計における将来キャッシュフロー予想でも、ベースには経営計画が存在します。 過去の実績をベースに将来計画を作成し、将来計画が過去の実績に影響しないのであれば話は簡単ですが、税効果会計も減損会計も、将来計画が過去の実績表示である決算書に影響を与えるという二重構造になっていることに注意しなければなりません(当然、過去のキャッシュフロー実績には影響を与えませんが、会計計算としての決算書表示に影響を及ぼすことになります)。
つまり、甘めの経営計画の作成は、将来だけではなく、現在の決算書も嵩上げできることになります。 そうした構造の下では、特に業況が悪くなると、楽観的な経営計画を作成したいという誘因が強く働きます。しかし、それを行うと、将来本来の実力が露呈した時、その時点の業績不振に加え、繰延税金資産の取り崩しや固定資産の減損等の過去のツケを一気に払わなければならなくなり、将来の決算書が著しく傷つくことになります。 どんなに事態が悪化しても、経営計画は希望的観測ではなく、キャッシュフロー獲得能力をベースに精緻に作ることが会社を守ることにつながります。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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減損会計とは企業が保有する固定資産の収益性が低下して、その資産への投資金額の回収が見込めなくなった時に、下落部分を固定資産の帳簿価格から落とす会計処理です。 減損会計では、土地、建物やM&Aを行ったときに発生した超過収益力として、のれん等の固定資産が将来どれだけキャッシュフローを稼げるかを予想しなければなりません。
その算定されたキャッシュフローが固定資産の帳簿価格から大きく下回ると、減損損失を計上しなければなりません。 税効果会計における将来利益予想でも、減損会計における将来キャッシュフロー予想でも、ベースには経営計画が存在します。 過去の実績をベースに将来計画を作成し、将来計画が過去の実績に影響しないのであれば話は簡単ですが、税効果会計も減損会計も、将来計画が過去の実績表示である決算書に影響を与えるという二重構造になっていることに注意しなければなりません(当然、過去のキャッシュフロー実績には影響を与えませんが、会計計算としての決算書表示に影響を及ぼすことになります)。
つまり、甘めの経営計画の作成は、将来だけではなく、現在の決算書も嵩上げできることになります。 そうした構造の下では、特に業況が悪くなると、楽観的な経営計画を作成したいという誘因が強く働きます。しかし、それを行うと、将来本来の実力が露呈した時、その時点の業績不振に加え、繰延税金資産の取り崩しや固定資産の減損等の過去のツケを一気に払わなければならなくなり、将来の決算書が著しく傷つくことになります。 どんなに事態が悪化しても、経営計画は希望的観測ではなく、キャッシュフロー獲得能力をベースに精緻に作ることが会社を守ることにつながります。
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2019年07月12日
《コラム》働き方改革で求められる勤怠管理
《コラム》働き方改革で求められる勤怠管理
2019-07-10 06:37:59
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《コラム》働き方改革で求められる勤怠管理
◆働き方改革で求められる勤怠管理 2019年4月より管理職も含めた、「労働時間の客観的な把握」を企業に義務付けられたことや、年次有給休暇の5日取得義務化が始まり勤怠管理システムにも注目が集まっています。勤怠管理システムといっても何種類かに分類されます。今回は企業規模や価格等についてみていきます。
◆勤怠システムの種類 大きく分けて3種類に分類されます。 ・オンプレミス型・・・サーバー、ソフトウェアを自社で購入して構築するタイプ。自社で環境を用意するため高価格です。目安として500万円から、年間保守費用も15%といわれています。最大の優位性は自社独自のカスタマイズを行うことができる点です。他の自社システムとの完全な連携をとることができます。社員数が多い場合等、マスターを多数のシステムで持っているとそれぞれのシステム管理が必要になってしまいますが、一元管理できていればその心配はなくなります。社員数は1,000名以上が目安になります。 ・クラウド型・・・サーバーやソフトウェアの用意が不要でインターネット上で提供されているサービスを使います。
最大のメリットは運用費用が平均300円/人と抑えられる点です。クラウド型の中にも勤怠の設定を自社でやるものとメーカーに設定してもらうものと2種類に分かれ初期費用が変わってきます。自社設定は初期費用がかかりませんが難しい設定を行う必要があります。メーカー設定型では初期費用80万円ほどと高くなりますが、勤怠システムの設定をメーカーに依頼できるため、運用開始ができないという心配がなくなります。両者の機能面の差はなくなっています。目安社員数は数十名から500名です。 ・タイムレコーダー無料サービス・・・タイムカードをExcel等に出力できる機能がついているものです。簡易的に勤務時間が集計できるだけの機能です。早急に勤務時間の把握をしなければならないとき等で、これから新たに導入する必要性は低いでしょう。
◆勤怠システムで業務を分散 勤怠システムはうまく使えば業務量をシステムに請け負わせ分散することができますが、適切に導入できないと業務が増える原因になります。会社のプロジェクトとして進める必要があります.
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◆勤怠システムの種類 大きく分けて3種類に分類されます。 ・オンプレミス型・・・サーバー、ソフトウェアを自社で購入して構築するタイプ。自社で環境を用意するため高価格です。目安として500万円から、年間保守費用も15%といわれています。最大の優位性は自社独自のカスタマイズを行うことができる点です。他の自社システムとの完全な連携をとることができます。社員数が多い場合等、マスターを多数のシステムで持っているとそれぞれのシステム管理が必要になってしまいますが、一元管理できていればその心配はなくなります。社員数は1,000名以上が目安になります。 ・クラウド型・・・サーバーやソフトウェアの用意が不要でインターネット上で提供されているサービスを使います。
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