2018年01月31日
《コラム》平成30年度税制改正 消費課税・納税環境整備編~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~
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《コラム》平成30年度税制改正 消費課税・納税環境整備編
消費税と納税環境整備に関する主な改正項目を概観してみます。
●消費税について
消費税に関しては、個別企業の課税実務に大きな影響を及ぼす改正はありませんでした。
改正は補完的なものです。
①消費税における長期割賦販売等に該当する資産の譲渡等について
延払基準により資産の譲渡等の対価の額を計算する選択制度は廃止されます。
但し、経過措置が講じられています。
②簡易課税制度について、
軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する事業者を第2種事業とし、
そのみなし仕入率を80%(現行:70%)とする。
適用は、平成31年10月1日を含む課税期間からです。
③輸入に係る消費税の脱税犯に係る罰金刑の上限について、
脱税額の10倍が1,000万円を超える場合には、脱税額の10倍(現行:脱税額)に引き上げる。
適用は、法律の公布日から起算して10日を経過した日以後の違反行為からです。
④外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充です。
具体的には、「一般物品」と「消耗品」の合計で下限額の要件(5,000円以上)等を満たす場合には、
外国人旅行者向けの消費税の免税販売を認める。
適用は、平成30年7月1日以後に行われる課税資産の譲渡等からです。
●納税環境整備について
改正の中心は、申告手続の電子化促進のための環境整備です。
大法人の法人税、地方法人税、消費税、法人住民税及び法人事業税の電子申告の義務化です。
申告書は、確定申告書、中間申告書、修正申告書が対象で、消費税においては還付申告書も含みます。
上記の大法人とは内国法人のうち事業年度開始日の時において
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社をいいます。
なお、消費税については、国及び地方公共団体も含みます。
適用は、平成32年4月1日以後に開始する事業年度からで、
消費税に関しては、同日以後に開始する課税期間からです。
なお、上記申告手続の電子化に伴って、
法人税等の申告書における代表者及び経理責任者等の 自署押印制度を廃止するなど幾つかの環境整備がなされています。
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2018年01月29日
《コラム》来日外国人興行に際しての報酬払は、源泉税の徴収漏れに注意!~法人税申告決算は大阪の福永
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《コラム》来日外国人興行に際しての報酬払は、源泉税の徴収漏れに注意!
◆来日外国人が行う講演に必要なビザと税務
世界中で大人気のヨガですが、最近もホットヨガやピラティス教室などが流行っています。
こうした発祥の地が外国のものは、たとえ同じ内容であっても、
本場の人(ヨガの場合はインド人)が講師の講座の方が、有難みも価値も増すように感じられることとなります。
それに便乗してか、本場の外国人を招いて、1~2か月の間に日本各地を回るツアーも開催されているようです。
こうした講座の講演者が、日本で働いて報酬を得るためには、興行のビザを取得し、芸能人として税務上扱われて納税することが必要です。
もし、観光ビザでやってきて、報酬の支払いに際しても何の手続きもせずに支払ってしまうと様々な問題が発生しますので、要注意です。
◆講演主催者が注意すべき税務問題
来日外国人のこうした仕事は興行の労働許可証がなければ働けません
(=報酬を得られません)し、対価も非居住者(=日本に住んでいない人)に対する報酬の支払いとして、
20.42%の源泉所得税を天引きしなければなりません。
また、その源泉税は報酬支払者が支払った日の翌月10日までに国(=税務署)に納付しなければなりません。
源泉所得税の徴収・納税義務は支払者側にあり、これを忘れると支払者側に源泉所得税未納とその罰金の大きな負担が科されることになります。
v また、本来であれば源泉漏れは受け取った人から還付してもらうのですが、
帰国してしまった外国人からは、通常取戻しができず、二重負担となってしまいます。十分に注意が必要です。
◆“外国”への支払いは常に源泉税に留意
外国人・外国会社・外国に居住している人にお金を支払うときには、常に、源泉所得税の問題を考えなくてはなりません。
他に、卑近な例で言うと、賃貸住宅の家主が外国に居住している人
(海外に仕事で駐在している日本人が空き家を賃貸している場合を含む)や外国の法人である場合、
家賃の送金に際して源泉税が控除漏れとなっているケースが多いようです。
なお、“外国”芸能人への報酬や家賃の支払いに際しての源泉税は20.42%が所得税法で決まっている料率です。
ただし、租税条約で、
「政府間で合意された文化交流のための特別の計画に基づき個人により行われる場合には免除」
等の規定もありますので、租税条約の確認も必須の作業となります。
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2018年01月25日
【時事解説】良いインフレと悪いインフレ その1~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~
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【時事解説】良いインフレと悪いインフレ その1 記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター
インフレには「良いインフレ」と「悪いインフレ」の2種類があります。
良いインフレとは経済全体が活性化して、需要が増大することにより、 品物が不足気味になり、物価が上昇するという経路をたどるインフレです。
これをデマンドプル型インフレと呼びます。
一方、悪いインフレとは製品を作る際の費用が増加して、 生産費用の増大を賄うために物価が上昇するインフレです。
これをコストプッシュ型インフレと呼びます。
デマンドプル型は需要側が物価を引っ張り上げるのに対し、 コストプッシュ型は供給側が物価を押し上げる形になります。
デマンドプル型は賃金も上がり、経済が好循環の時に生じるインフレですが、 コストプッシュ型だと物価だけが上がり、国民生活は苦しくなります。
日銀が目指しているインフレは言うまでもなくデマンドプル型です。
そこで、物価を司る日銀の金融政策について、
限界があるとする「反リフレ派」と、 限界はないとする「リフレ派」の対立があります。
反リフレ派は日銀の金融政策はもっぱら金利政策なのだから、 ゼロ金利になった段階で、金融緩和の有効性は大きく減退すると主張します。
一方、リフレ派は、物価は極めて貨幣的現象なのだから、 物価の騰落は貨幣を統括する日銀次第でどうにでもなる。
ゼロ金利になっても、貨幣供給量を増やし、 日銀のインフレに対する強い決意を示すことにより、
人々の期待インフレ率を高めることができ、 期待インフレ率が高まれば、消費意欲の拡大を促し、
実際にインフレを起こすことができる、と考えます。(つづく)
(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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2018年01月23日
年次有給休暇を取得しやすい職場~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~
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年次有給休暇を取得しやすい職場
労働力不足解消のためには採用の強化、
長期雇用を考える上では福利厚生の拡充が必要であり、
中でも年次有給休暇(以下「年休」という)の取得促進は、
働くときは働き、休みはしっかり取るというメリハリのある
ワークスタイルを確立し、労働者にも企業にも活力を与えてくれます。
<年休の取得状況>
厚生労働省の公表によると、平成27年1年間に企業が付与した年休日数は労働者1人平均18.1日。
そのうち労働者が取得した日数は8.8日で、取得率は48.7%となっています。
また、同省の「仕事と生活の調和」の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査」によると、全体の約3分の2の労働者が、
年休取得にためらいを感じていることがわかりました。
<年休の仕組み>
業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、 次の要件を満たした全ての労働者に年休を与えなければなりません(労基法第39条)
①雇入れの日から6ヵ月間の継続勤務
②前労働日の8割以上出勤
付与日数は所定労働日数や所定労働時間、勤務年数に応じて変わります。
<取得率アップのための取組み>
①年休の計画的付与制度の活用
年休の付与日数のうち、5日を超える部分は、労使協定を結べば計画的に取得させることができます。
企業、事業場の実態に合わせて付与方法を工夫すると、さらに年休が取得しやすくなるでしょう。
・製造部門など操業を止めることができる事業場→一斉付与方式
・流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい事業場→交代制付与方式
②時間単位年休の活用
年休は、1日単位で与えることが原則ですが、労使協定を結べば、1時間単位で与えることができます(上限は年間5日分)。
多様化する労働者の働き方のニーズに合わせて、年休を時間単位で取得することができます。
<今後の環境づくり>
平成30年4月から、キッズウィーク(地域ごとに学校の長期休業日を分散化する取組)がスタートします。
学校休業日や地域のイベントに合わせて、労働者が年休を取得しやすいよう配慮することが
「労働時間など見直しガイドライン」(平成29年10月1日から適用) に盛り込まれました。
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2018年01月22日
《コラム》従業員が「iDeCo」 加入時に行う事業主の手続~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所
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《コラム》従業員が「iDeCo」 加入時に行う事業主の手続
◆改正を契機に加入者増加
今年1月から改正確定拠出年金法の施行により個人型確定拠出年金(通称iDeCo)は基本的に20歳以上60歳未満のすべての方が任意で加入できるようになりました。
この改正により、今年に入ってから加入者が大幅に増加しており平成29年6月時点における加入者数は54万9943人と前年比203.8%となっています。
◆iDeCoの仕組み
iDeCoは、公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金の1つであり、加入者の老後の所得確保の一助となる制度です。
加入者が自ら定めた掛け金を拠出・運用し、原則60歳以降に掛け金とその運用益の合計額を基に給付額が決定し、受ける仕組みです。
厚労省では、従業員がiDeCoへの加入を希望した場合に速やかに加入できるよう、事業主への協力を呼び掛けています。
◆事業主が行う事務手続きとは
企業で働く従業員がiDeCoに加入する際は、事業主が行わなければならない事務手続が発生します。その手続は次の通りです。
(1)事業所登録
加入者となる従業員(会社員等の2号被保険者)を雇用する事業所は国民年金基金連合会(国基連)に事業所登録を行います。
(2)事業主証明書の記入
加入を希望する従業員から提出される事業主証明書に必要事項を記入します。
(3)事業主証明(年1回)
年に1回、国基連加入時に得た情報を基に加入者の確認を行いますが、その際に事業主証明が必要となります。
(4)事業主払込の場合の掛金納付
加入者が給与天引きで事業主払込を希望した場合は源泉徴収の際に掛け金を控除します。そして事業主から国基連に納付します。
(5)年末調整
所得控除がある為、加入者が個人払込を選択した場合は年末調整が必要です。
本人から小規模企業共済等掛金払込証明書を提出してもらいます。
このように従業員が個人型確定拠出年金に加入した場合でも会社として行う事務が発生します。
申し出があった時は協力をしてあげる事が必要でしょう。
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