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2018年09月25日

【時事解説】マイナス金利をファイナンス理論に適用すると その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

【時事解説】マイナス金利をファイナンス理論に適用すると その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  





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《コラム》






【時事解説】マイナス金利をファイナンス理論に適用すると その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  





運用金利がプラスであれば、そこに個別リスクを乗せますから、割引率は必ずプラスになります。マイナス金利政策で国債金利がマイナスになるとしても、マイナス幅には限界がありますし、そこに個別リスクを上乗せしますから、割引率はプラスになると考えてもいいと思います。



ただ、本稿では、やや頭の体操的にはなりますが、仮にマイナス金利が極端に振れ、割引率がマイナスになるとどうなるか考えてみましょう。  たとえば、割引率が-10%だったとしてみます。現在の100円は-10%で運用すると、1年後には90円になってしまいます。つまり、1年後の90円が現在の100円(90÷0.9)と同等になり、90円を超えて回収できるとすれば、今100円投資することが合理的だという結論になってしまいます。  しかし、100円投資すれば1年後に90円回収できるから投資するというのは明らかに不合理です。なぜなら、そんなことなら投資せず現金で100円持ち続けた方が有利だからです。このように現金保有にマイナス金利を付けられないという前提ではマイナス金利に基づくファイナンス理論は崩壊してしまいます。  



ここから分かることは、マイナス金利政策の最大の弱点は現金にマイナス金利を付けられないことにあります。これはファイナンス理論だけではなく、マイナス金利全体に当てはまる議論です。現金にマイナス金利を付けられない以上、そのひずみは銀行が一身に背負わなければなりません。そう考えると、マイナス金利は長く続けられる政策ではありません。逆に、強力に長く続けるようであれば、銀行は持ちこたえることはできないでしょう。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。







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2018年09月21日

【時事解説】マイナス金利をファイナンス理論に適用すると その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

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《コラム》








【時事解説】マイナス金利をファイナンス理論に適用すると その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 2018年7月の政策決定会合でややトーンは弱まりましたが、日銀は依然としてマイナス金利政策を維持しています。マイナス金利は経済だけでなく、会計方面にも大きな影響を与えます。というのは、会計やファイナンス理論で重要となる将来キャッシュフローの現在価値の計算に際し使用する割引率は、国債等の運用利回りをベースにするからです。  投資の意思決定の問題を考えてみましょう。投資の際には、投資金額以上の資金回収が得られるかどうかが重要な判断材料になります。



そのため、現在投資しようとするキャッシュと、将来回収できると予想されるキャッシュを比較しなければなりません。しかし、手元に存在する100円と将来手にすると予想される100円は、同じ100円でも同等でありません。1年後の100円は現在の100円に比べて、2つの点で見劣りするからです。一つは運用利息です。現在の100円は預金をしたり、国債を買ったりすれば1年後には利息が付きますから、元利含めて100円を上回ります。もう一つは確実性です。現在は確実ですが、将来は不確定です。ですから、現在時点と比較する将来のキャッシュはある一定の利率で割り引いて計算する必要があります。



その利率を割引率といいます。割引率は国債等のリスクフリー(元本毀損リスクがない)レートに個別のリスクを加えたレートになります。  たとえば、割引率が10%とすると、1年後に手にするとされる100円は90.9円(100円÷1.1)と評価されます。つまり、今100円投資して、1年後に100円回収できると予想できても、投資採算には合わないと判断できます。最低限1年後に110円回収できたとき、今の投資の100円(110円÷1.1)と同じ価値になります。これが割引率がプラスのときの通常の投資判断になります。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン







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2018年09月20日

《コラム》外国人の中途採用と就労資格証明書

《コラム》外国人の中途採用と就労資格証明書


NEW!2018-09-20 21:47:34

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《コラム》外国人の中途採用と就労資格証明書




◆外国人の中途採用  日本国内における外国人の労働人口は年々増加の一途をたどっています。求人募集を行う際、外国人材から応募があることも決して珍しくなくなりました。  ここで気になるのが、中途採用した外国人が、応募した職種で適法に働けるかどうかという問題です。外国人の場合、日本人とは異なり無制限に就労できるわけではありません。日本人の配偶者や永住者など、一部就労制限のない身分で滞在している外国人もいますが、そうした方ではない場合、いわゆる「就労ビザ」と呼ばれる就労可能なビザを持っていることが必要です。この就労ビザは職種によって15種類以上にも分類されていますので、既に「就労ビザを持っている」外国人を採用しても、本当にその就労ビザで働くことができるのか、不安になってしまうことがあります。せっかく働きはじめたのに、実は職務内容が適しておらず、ビザの更新が認められないとなると、会社と本人、双方にとって大きな損失です。



◆就労資格証明書の活用  そんなときに活用できるのが、「就労資格証明書」です。就労資格証明書は、外国人がその就職先で就労することが可能であることを、法務大臣が証明するもので、外国人の住所地を管轄する入国管理局で申請します。交付の申請はあくまで任意ですが、この就労資格証明書が交付されれば、その外国人が転職先で行う職務内容に問題ないことが確認できるため、主に転職の場面で利用されています。



◆ビザの更新期限が迫っている場合  転職に伴い就労資格証明書の交付を行う場合、約1か月から3か月の審査期間を要します。そのため、もし採用した時点で既にビザの在留期限が迫っている場合は、就労資格証明書の交付申請をしている間に在留期限が来てしまう可能性がありますので、就労資格証明書の交付申請を経ず、ビザの更新申請(在留期間更新許可申請)を行うことになります。いずれの選択をする場合も、転職した事実を入国管理局に対して申告し、転職先での職務内容を丁寧に説明することが求められますので、会社の協力姿勢が極めて重要です。







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2018年09月19日

《コラム》自然災害と中小企業支援策


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《コラム》自然災害と中小企業支援策




◆想定できないような災害が増えた?  近年、急激な天候の変化が大きな自然災害となるケースが増えている感じがします。気候変動の影響で台風のルートが変わったり想定を超える雨量で甚大な被害が発生したり、今まで大丈夫であった場所にも被害が及ぶ事があります。  万が一被害を受けた場合、復旧に費用や時間を要する事がありますが支援策はどのようになっているのでしょうか。



◆災害救助法が適用される災害支援  この法は、被災された方の状況が著しく困難でかつ多数の世帯の住居が滅失した状態の被災地に都道府県が適用し、自衛隊や日本赤十字に応急的な救助の要請、調整、費用負担を行うとともに被災者の救助や保護の活動を行う事を定めています。  中小企業向けには、

(1)特別相談窓口の設置 (2)災害復旧貸付の実施 (3)セーフティネット保証4号実施(突発的災害が原因の売上げ減少による融資申請) (4)既往債務の返済条件緩和 (5)小規模企業共済災害時貸付の適用  さらに激甚災害法に基づき指定されると上記支援策の他に、 (1)災害関係保証(特例)の実施 (2)政府系金融機関の災害復旧貸付の金利引き下げが行われます。



◆保険と共済の適用  経済産業省が今年の3月に公表した資料によると、中小企業に対する国の支援策は事業者による自助を前提とはするものの、平成28年度の台風10号、平成29年度の九州北部豪雨の被災事業者へのヒアリング結果から、各種災害と保険対象の補償を組み合わせた総合保険や休業補償にかかる商品を活用して損害をカバーしたケースをあげています。保険商品の多様化で細かいニーズに応える事が可能になっているとはいえ、活用のためには事業者も保険商品の内容の理解が必要としています。  地震や気候の変化にも事業活動を継続していけるよう対策を進めておくことが必要であるとしていますが、上記資料によれば平成28年3月時点では中小企業のBCP(事業継続計画)策定済み企業は15%に留まっているという事です。







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2018年09月18日

《コラム》新しい権利 配偶者終身居住権


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《コラム》新しい権利 配偶者終身居住権




◆新しい法定された権利の創設  民法が改正され、配偶者終身居住権が創設されました。被相続人の配偶者が自宅に住み続けることができる権利で、高齢化が進む中、残された配偶者の住居や生活費を確保し易くする、というのが狙いです。  子が自宅の所有権を相続し、被相続人の配偶者が終身居住権を相続する、というのが最も典型的な予想ケースとされています。  所有権が第三者に渡っても、そのまま自宅に住み続けることができる、という排他的権利です。



◆評価額と権利の性質  居住権の評価額は平均余命などを基に算出され、不動産の価額は、終身居住権の価額と終身居住権付不動産の価額とに分割されることになる、と法務省法制審議会民法部会で審議されていました。相続税評価額がどうなるかは未定ですが、法制審の審議を承けたものになると思われます。  終身居住権の譲渡資産性は弱そうですが、登記されることを前提にしているので、債権でありながら、借地権のような物権的性格を強く持ちそうです。



◆所得税への影響  相続により承継する終身居住権と終身居住権付不動産のそれぞれが、譲渡の局面に立ち至った場合は、それらの承継取得原価は、借地権と底地の関係のように、各評価額の比で按分されることにならざるを得ません。ただし、それには、借地権の法律政令の規定のような終身居住権に係る新たな規定の創設が必要です。



◆終身居住権の一身専属性  終身居住権は一身専属権として死亡と共に消滅するものです。その自然消滅によって、終身居住権付不動産は何の制限もない不動産に生まれ変わります。その時に、終身居住権の消滅益を認識すべきか、終身居住権に対応することになる承継取得原価はどのような扱いになるか、なども必然の検討テーマになります。



◆自然消滅借地権が参考になる  自然消滅借地権の場合は、借地権の消滅益を認識せず、借地権の取得価額は自然消滅になります。これに準ずるとすると、終身居住権の消滅益は認識せず、それに対応している取得価額も自然消滅となり、誰にも承継されません







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2018年09月14日

《コラム》国税庁レポートから読み解く2018年度の重点事項

《コラム》国税庁レポートから読み解く2018年度の重点事項


NEW!2018-09-14 09:16:56

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《コラム》国税庁レポートから読み解く2018年度の重点事項




◆国税庁レポートとは  国税庁は昭和43年から「日本における税務行政」を毎年刊行していましたが、平成16年以降、それに代わって登場したのが「国税庁レポート」です。国税庁ホームページで閲覧することができます。  国税庁で実施している様々な取組みを納税者に分かりやすく説明することを目的に作成しているので、国税庁の1年間の活動やトピックスが約70ページに凝縮され、読み物としても面白い構成となっています。



◆国税庁の思惑が分かる  国税庁の使命は「納税者の自発的な納税義務の履行を適切かつ円滑に実現する」ことです。適正に申告を行っている納税者に不公平感を与えないよう、適正・公平に課税・徴収に努めるとしています。  使命を実現するために、当局は様々な施策を試みてきました。中にはあまり成果が上がらなかったものもあり、そうしたものは自然消滅的に施策から消えていきます。国税庁レポートを過去と照らし合わせて読み解くと、今年の強力に推し進めたい施策がどのようなものか見えてきます。



◆2018年の重点事項はこれだ! 1.税務行政のスマート化  ほとんど注目されていませんが、今年7月から事務処理センターの試行運用が全国で展開されています。調査担当者が担っていた事務の一部を一元処理するというものですが、裏を返せば、調査担当者は更に調査に集中できることになります。 2.消費税の軽減税率制度への対応  軽減税率制度の説明会や電話相談センターの専用窓口の設置など、制度の普及に向けた取組みが積極的に行われており、増税の再延長は考えにくい状況です。軽減税率制度は2019年10月から、インボイス制度は2023年10月から導入されます。 3.国際的な取引への対応  昨年7月以降、「国際戦略トータルプラン」に基づき、調査マンパワーを充実させてきました。2018年度においても国際税務専門官等の増員を要求しています。パナマ文書、パラダイス文書の公開などから国際的にも関心が高い分野であり、調査の増強が見込まれます。







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2018年09月13日

時事解説】「消費スタイルの変遷」に売上向上のヒントあり その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  



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【時事解説】「消費スタイルの変遷」に売上向上のヒントあり その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




ここ数年、好景気といわれますが、依然、消費者の財布のひもは固く、売上伸長は簡単にはいきません。その中、消費の中心がモノを売る「モノ消費」から、「コト消費」、そして「トキ消費」に移ろうとしています。「コト」「トキ」、両者の違いとは? そして、なぜ、いま、コトの一歩先を行くトキ消費に注目が集まるのでしょうか。  コト消費の代表的なものは体験を伴い、商品を売る「体験型消費」があります。一例を挙げると、ある梅酒メーカーでは、手づくりの梅酒や梅シロップを体験する店を開きました。顧客は自分の好みに合わせ、梅の種類や砂糖の量を調節し、オリジナルの梅酒をこしらえます。このメーカーは梅酒を売るだけでなく、梅酒づくりという楽しい体験を合わせて売ります。これがコト消費です。  



他方、いまそこにしか生まれない「トキ」を楽しむのがトキ消費です。ハロウィーンのときの渋谷、最近ではサッカーワールド杯の日本代表への応援など、その時にしか味わえないトキを楽しむものをいいます。中でも、多くの人が参加し、盛り上がるお祭りタイプが人気です。梅酒づくりはいつでも参加でき、一人でも楽しめますが、サッカーの応援は大会開催期間中、国民の多くが興味をもち、盛り上がることで一体感が生まれ、参加者は他では味わえない深い感動を得ることができます。  SNSが発達した現在、インターネットを通じてイベントの概要を知ることはできます。が、実際に多くの人と参加し、気持ちが一体となる感動はネットだけで得るのは難しいものがあります。トキ消費は、SNSが発達した現在ならではの価値があり、今後に期待できる消費の形といえます。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2018年09月11日

【時事解説】中小企業におけるシニア人材の活躍 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  


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【時事解説】中小企業におけるシニア人材の活躍 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




2018年版中小企業白書においてシニア人材が活躍する企業の事例として紹介された株式会社加藤製作所(本社:岐阜県中津川市、従業員107名)の取組みについてみていきましょう。  株式会社加藤製作所は、1888年に鍛冶屋として創業、戦後からプレス板金加工に事業を展開し、家庭電気器具部品や自動車部品の製造等を行っています。  



同社では2001年頃、地域に若年者が少ないこともあり新卒採用が困難となる中、働く意欲はあるが働く場のないシニア人材が多数いることを知り、当時専務であった現社長が土日祭日だけの短時間勤務でシニア人材を活用することを思い付きました。そして、男女を問わず60歳以上に限定したキャッチコピーで求人広告を打ったところ、想定を上回る100名からの応募を得て、うち15名を採用しました。



その後もシニア人材を継続的に採用し、現在では従業員107名のうち、短時間勤務のシニア人材が54名と約半数を占めるに至っています。その過程でシニア人材の活躍の場も広がっており、当初土日祭日限定の勤務であったのが、平日も勤務するシニア人材も増えました。  同社では掲示物や作業指示書等の文字を大きくし、写真やイラストを増やしてひと目で工程を理解できるようにしています。また、シニア人材が操作しやすい工作機械の導入も行うなど、シニア人材が働きやすい職場環境づくりも進めています。  

このようにシニア人材の活躍に向けては、シニア人材が働きやすい職場環境の整備が重要となるのです。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン







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2018年09月10日

【時事解説】中小企業におけるシニア人材の活躍 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

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【時事解説】中小企業におけるシニア人材の活躍 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




わが国の生産年齢人口(15~64歳)は、1995年の約8,700万人をピークに減少に転じており、2015年には約7,700万人と20年の間に約1,000万人減少しています。その一方で、労働力人口(15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの)の推移をみると、1995年から2015年までの減少幅は約42万人に留まっており、生産年齢人口ほどには減少していないことがわかります。その背景の一つに65歳以上の労働参加率が高まっていることがあげられます。こうした中、中小企業の人材確保においてシニア人材への期待が高まっています。  2018年版中小企業白書によると、60歳以上の雇用者数は2007年から2017年の10年の間に約330万人増加しており、シニア世代の労働参加が進んでいることが示されています。  



60歳以上の男女の就労希望年齢についてみると、「働けるうちはいつまでも」と回答した割合が28.9%と最も高く、「65歳くらいまで」「70歳くらいまで」がそれぞれ16.6%の順となっており、シニア世代において労働参加の意思が強い者の割合が相応に高いことがわかります。  シニア世代のうち、収入になる仕事に就くことを希望しながら現在仕事を探していない者に対しその理由を確認したところ、「適当な仕事がありそうにない」と回答した割合が最も高く、そのうち約2割が「勤務時間・賃金などが希望にあう仕事がありそうにない」と回答しています。  このように中小企業は、賃金・勤務時間などの希望に柔軟に対応しつつ、労働参加の意思が強いシニア世代の雇用の受け皿となることが期待されているのです。

(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン







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2018年09月07日

《コラム》「例のカードを持ちましょう」 e-Tax利用の簡便化


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《コラム》「例のカードを持ちましょう」 e-Tax利用の簡便化




◆個人納税者の方のe-Taxシステム改修  国税庁は、マイナンバーカード搭載の電子証明書やマイナポータルの連携機能の活用をめざし、日々システム改修を進めているそうです。平成30年7月11日には「e-Tax利用の簡便化の概要について」というお知らせを出しています。



◆簡便化には2つの方法があるが……  リリースでは「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」が紹介されています。  「マイナンバーカード方式」は、マイナンバーカードとカードリーダーを利用して申告等のデータの送信を行う作業ですが、従来は税務署にe-Taxの開始届出書を提出し、e-TaxのID・パスワードを受領する必要がありました。平成31年1月以降は、マイナンバーカード方式の場合、届出書の提出やID・パスワードの受領は必要なくなります。これによりe-Taxの利用開始が簡便化されます。  「ID・パスワード方式」は税務署で職員による本人確認後に発行されるID・パスワードを用いてe-Taxを行えるようになるものです。ただし、この方式は国税庁Webサイトの「確定申告書等作成コーナー」でのみ利用できるそうです。



◆ID・パスワード方式の落とし穴?  平成31年1月以降、e-Taxホームページから確認できるメッセージボックスに保管されている受信通知(e-Taxでの申告履歴・正常に申告書が受理された通知・申告についてのエラーメッセージなどが税務署から届きます)の閲覧には、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書の認証が必要となるそうです。つまり、ID・パスワード方式では結果表示等が確認できない模様です。国税庁は「ID・パスワード方式はあくまでマイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応」としています。電子申告も普及させたいが、平成29年3月時点で全国8.4%というマイナンバーカードの普及率も上げたい、という本音が透けているように思えます。  なお、平成31年からはスマートフォン等でも確定申告書等作成コーナーが利用できる改良も施される予定です。







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