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2020年05月29日

《コラム》新型コロナウイルス感染症に関連する個人向け助成金等  



NEW!2020-05-29 15:37:50

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《コラム》








《コラム》新型コロナウイルス感染症に関連する個人向け助成金等  




新型コロナウイルス感染症に関連する補助金や助成金のうち、比較的利用しやすい個人向けのものをご紹介します。



◆特別定額給付金  給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者で、給付対象者1人につき10万円が給付されます。



◆傷病手当金など  被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に傷病手当金が支給されます。また、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、傷病手当金ではなく、労災保険給付の対象となります。



◆休業手当など  使用者の都合による休業の場合、使用者は、休業手当を支払わなければならないところですが、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が休業手当を支払った場合、雇用調整助成金として一部が事業主に助成されます。  また、子供の臨時休校により仕事を休まざるを得なくなった保護者ために、休みの間の給与を助成する制度もできました。フリーランスで働く人のための支援金もあります。



◆国民年金・国民健康保険料(税)の減免  令和2年5月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されています。国民健康保険料についても地方自治体が条例等により減免を行います。



◆住居確保給付金  離職や休業などで収入が減り、家賃を払えない人には、地方自治体が家賃を補助する「住居確保給付金」という制度があります。今回、従来より要件が緩和されました。



◆修学支援新制度  家計が急変した学生には、授業料の減免や、給付型の奨学金が支給される「修学支援新制度」があります。各学校の奨学金窓口に相談してみましょう







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2020年05月27日

《コラム》64歳以上も雇用保険料徴収

《コラム》64歳以上も雇用保険料徴収



NEW!2020-05-27 18:51:45

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《コラム》








《コラム》64歳以上も雇用保険料徴収




◆令和2年4月より被保険者全員から徴収  平成29年(2017年)1月1日より65歳以上の労働者も「週の所定労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用見込みがある場合」は雇用保険適用対象となっていました。しかし、令和2年(2020年)4月よりすべての雇用保険加入者から徴収、納付が必要となりました。  今までは保険料については経過措置が取られていました。その年度の4月1日に満64歳以上の雇用保険被保険者は雇用保険料が免除され、令和元年度までは保険年度の途中で65歳になる高年齢労働者(4月1日で満64歳以上の方)の保険料が免除されていました。  給与からの徴収を具体的な例でみると15日締め当月25日払い→4月25日支給(本年は土曜日にかかり前日の4月24日支給)から末締め翌月25日払い→5月25日の支給から雇用保険料控除となります。  今まで免除となっていた高年齢従業員には4月分より雇用保険料が徴収されることを事前に通知しておくのが良いでしょう。



◆労働保険料年度更新はどのようになる?  新年度になりますと労働保険料の年度更新の申告がありますが、平成31年度(令和元年度)分は今まで通り雇用保険の被保険者の賃金総額から高年齢者の賃金総額を控除して確定の雇用保険料を算出します。令和2年度の概算申告では雇用保険加入要件を満たす全従業員分の賃金総額から雇用保険料を算出します。



◆高年齢労働者の失業給付は?  高年齢労働者も雇用保険料を徴収されるようになりますが、失業した場合は若年者と同じように勤続期間に応じた給付日数が設定されている所定給付日数が受給できるということはなく、従来通り65歳以上で離職された場合は30日分か、50日分の高年齢者求職者給付金という一時金となります。この一時金は年金と併給可能です。  65歳以上で新たに勤務して、加入要件を満たしている方は加入期間6か月以上あれば受給要件を満たします。まだ手続きをしていない場合は被保険者資格取得届の手続きをしましょう。







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2020年05月26日

《コラム》テレワーク導入と規定整備

《コラム》テレワーク導入と規定整備


NEW!2020-05-26 18:30:14

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《コラム》テレワーク導入と規定整備




◆普及に向けた取り組み  テレワークとはICT(情報通信技術)を利用して時間や場所を有効活用し、事業場外勤務で柔軟な働き方をすることを言います。元は働き方改革や東京オリンピック開催で普及促進が提唱されていましたが、現在は感染症の拡大に伴い、テレワークに関する関心が高まっています。大きく分けると在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワークに区分できます。  サテライトオフィスは所属するオフィス以外のレンタルオフィス等の遠隔勤務施設での就業を指し、モバイルワークは営業職などが外出中にオフィスに戻らず移動中に日報などの報告を行うもので、今は在宅でPC作業のテレワークが増えています。



◆テレワーク導入は増えてはきているが……  少し前ですが平成30年総務省調査では従業員数100人から299人事業所でのテレワーク導入率は14.5%と大企業の46.6%を大きく下回っています。最近3月の経団連のアンケート(会員1470社のうち398社が回答)では、テレワークや在宅勤務を始めるか予定している企業は回答者のうち7割に上っています。検討中も19%いました。この数字は大企業も含まれているので中小企業などではまだなかなか進んでいない状況があります。また、事務系の仕事では在宅勤務がしやすいものの、工場や現場系の仕事では在宅勤務自体が難しいという面もあります。一方で上司の中にも部下が仕事をしている姿を目の前で確認しないと不安と思う人がいる場合もあるでしょう。



◆導入するために決める必要のあること  会社がテレワークを導入し従業員に自宅や他のオフィスで働かせる場合に、就業規則の必須事項ではありませんが、実際にさせるには従業員に通信費や情報通信機器、光熱費等の費用負担を就業規則で定めておく必要はあります。今回のような事態で緊急にテレワークを始めて規定整備はできない時でも労使協定書で取り決めはしておきたいものです。規定する事項は、  ①対象者と対象者の許可基準、手続  ②実施時のセキュリティ等情報通信機器や情報の取り扱いルール  ③費用負担のルール  ④実施時の労働時間管理は始業・終業・休憩、時間外勤務、メールや電話報告義務、中抜け時間の取り扱い、テレワーク中は常に連絡が取れる態勢など







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2020年05月25日

《コラム》「納税の猶予」と「納税猶予」

《コラム》「納税の猶予」と「納税猶予」


NEW!2020-05-25 18:00:46

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《コラム》「納税の猶予」と「納税猶予」




◆似て非なるもの  災害・盗難等で損失を受けた時に、国税を一時に納付することができない時は、手続きをすることによって、納税を猶予してもらえます。これが「納税の猶予」です。一方「納税猶予」は政策的に、一定の条件を満たす場合は、条件を満たさなくなるまで納税を猶予するという納税の繰延べです。最終的には免除する場合もあります。一般的には農地相続の納税猶予や、事業承継税制の納税猶予がよく知られております。  両方とも「払うべき税金を待ってもらう」のに変わりはないのですが、「納税の猶予」は資金に困窮している場合で、差し迫っているのにたいして、「納税猶予」は資金的な問題とは全く関係ありません。



◆コロナウイルス関係でも「納税の猶予」  納税の猶予の手続きを行うと、延滞税の一部が免除(納税の猶予制度の場合は全部が免除されるケースも)され、原則1年間の猶予が認められ、財産の差し押さえ等が行われなくなります。  今般の新型コロナウイルス感染症において、国税庁は納税の猶予制度の利用方法や特例も解説しています。それによると、通常納税の猶予制度には担保の提供が必要となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響によって、納税の猶予制度を利用する場合については「財産状況などから担保の提供ができることが明らかである場合を除き、担保は不要」としています。  納税の猶予の申請に関しては、納期限の前からでも相談は可能ですから、税務署の担当者や税理士と申請内容や延滞税額や納付計画について話し合っておくことをお勧めします。



◆生き残りをかけて策を講じましょう  国税庁の対応だけでなく、経済産業省の資金繰り対策や各種補助金の拡大、厚生労働省の雇用に関する助成金の拡大等、すでに国はある程度救済策を講じています。分かりやすい解説等もインターネットにはずいぶんと出ていますから、利用できる制度が無いか、一度調べてみるのがいいでしょう。







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2020年05月22日

◆Q&Aで助成金の課税・非課税を例示



NEW!2020-05-22 17:53:41

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◆Q&Aで助成金の課税・非課税を例示
 国や地方公共団体は、新型コロナウイルス禍に関連し、様々な融資制度や補助金・助成金等の取組みを行っていますが、国税庁「Q&A」(問9)に、その助成金等の個人課税(所得税)の取扱いが示されています。




◆「非課税」の明文規定があるか?ないか?  「税法」や「その他法令」の中に非課税の明文規定があるものは、課税されません。

1.所得税法の非課税 ①東京都認証保育所の保育料助成金 ②企業主導型ベビーシッター利用助成の割引券 (令和2年3月休校の特例措置分120枚まで。最大26万4,000円)など

2.租税特別措置法の非課税 ①簡素な給付措置(臨時福祉給付金) ②子育て世帯臨時特例給付金 ③年金生活者等支援臨時福祉給付金

3.税法以外の法令で非課税と規定 ①雇用保険の失業等給付(雇用保険法) ②生活保護の保護金品(生活保護法) ③児童(扶養)手当(児童手当法など) ④被災者生活再建支援金(同再建法) ⑤特別定額給付金(新型コロナ特措法) ⑥子育て世帯への臨時特別給付金(同)



◆課税されるものは事業・一時・雑に区分  法令で非課税規定がないものは、残念ながら所得税が課税対象となります。

1.事業所得等に区分されるもの  業務に関連して、収入補償や人件費補填を目的として支給されるものは、事業所得の収入金額となります。 (今回コロナ関連で創設された助成金)。 ①小学校休業等対応助成金 ②小学校休業等対応支援金 ③雇用調整助成金 ④持続化給付金 ⑤感染拡大防止協力金(東京都)など  ①~③は、収入と費用の両建てとなり、実質所得はゼロとなります。

2.一時所得に区分されるもの  臨時的に所得水準が下がった方に対する一時支給は一時所得となります。(特別控除50万円以下は課税されません) ①すまい給付金 ②地域振興券 3. 雑所得に区分されるもの(1・2以外)  企業主導型ベビーシッター利用助成の割引券(特例措置分以外・通常時のもの)







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#事業所得#生活保護法#区分#雇用調整助成金#所得税法#非課税  

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