2017年10月26日

《コラム》ふるさと納税 中間仮計算のススメ ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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《コラム》ふるさと納税 中間仮計算のススメ


 


 




◆過熱するふるさと納税-規制もあれば抜け道も!?



 2017年4月1日付で総務省は各自治体に対し、

「ふるさと納税の返礼品の価格について、寄付額の3割までに抑えるよう要請」し、

「商品券や家電製品といった返礼品は換金しやすさや地元産かどうかを問わず、全面的に控えるよう求め」ました。



これで一部自治体の目玉だった商品券や各種ポイントも返礼品から消えることとなりました。



 「税法の縛りがあるところに合法的な節税の抜け道あり」ではありませんが、頭を使って考える人はいるものです。



自社が提供するふるさと納税の申込サイトから寄附すれば、自社のポイントを付与し、他の申込サイトよりもポイント分得するという売りを打ち出したところが出てきました。



ポイントは、自治体から納税者に付与されるのではなく、ふるさと納税の申込サイトを運営する会社から付与されるので、総務省要請も対象外ということなのでしょう。





◆ふるさと納税限度額の計算



 持ち出し(=寄附金が控除限度額を超えてしまうこと)なくふるさと納税をするためには、控除限度額の把握が必要です。



ふるさと納税導入当初は、総務省や千葉県などのウェブサイトで提供されていた表形式のものしか限度額を予測するものはありませんでした。



しかしながら、いまは各種ふるさと納税の申込サイトでシミュレーションコーナーが設置され、より精度が高く計算できるようになってきています。





◆ふるさと納税中間仮計算のススメ



 限度額ギリギリまで得するよう12月の年末調整後に駆け込み的なふるさと納税を推奨する話も聞きますが、今回は、いまの時期に、中間仮決算的準備をお勧めします。



 行うべきことは、医療費の領収書の金額集計です。



扶養家族や住宅ローン控除などはほぼ例年通りのことが多く12月末時点の予測は簡単です。



一方、医療費控除は集計してみるまで金額がわかりません。



 ある税理士は毎年12月にその年の納税限度額を計算し、限度額目一杯使い切ることを年中行事としていました。



しかしながら、12月に突発的な仕事で、医療費控除の予測ができぬまま医療費控除を最大限の200万円としたうえでふるさと納税限度額としました。



そして、翌年2月に自身の個人所得税の確定申告をしてみて数万円分のふるさと納税限度額を逃してしまったことに気づいたそうです。



その反省から「今年は中間仮計算をする」と宣言していました。


 


 


 


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Posted by 介護に特化!福永会計事務所 at 11:43│Comments(0)
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