2020年07月30日
《コラム》配偶者居住権は譲渡性資産か
NEW!2020-07-30 18:49:39
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《コラム》
《コラム》配偶者居住権は譲渡性資産か
◆配偶者居住権への昨年の税制措置 平成30年の民法改正で創設され本年4月1日から制度がスタートしている配偶者居住権等については、その権利設定期間中の権利放棄や合意解除は可能と解されるものの、民法では、終身性の一身専属権ゆえ「配偶者居住権は、譲渡することができない」と規定されています。 昨年の税制改正で相続税法に配偶者居住権等の評価規定が定められ、その上で、配偶者居住権等消滅に当たり対価がなければ、贈与課税の対象となる、と通達で明らかにされているところです。
◆配偶者居住権消滅の場合の譲渡所得 本年改正では、収用や権利消滅で補償金や権利消滅の対価を受け取り、その結果、配偶者居住権等が消滅するときは、譲渡所得の計算をすることになりました。 収用による配偶者居住権等の権利消滅の直接の相手は収用機関で、権利消滅の対価は譲渡収入とみなすとのみなし譲渡の規定になっています。 また、収用に限らず、配偶者居住権等の権利消滅一般の場合の規定も作られ、自動的に譲渡所得の計算をするとされ、こちらについてはみなし譲渡の文言はありません。
◆改正税法と民法規定との関係 みなし譲渡なら、民法の譲渡不可の規定と矛盾しないかもしれませんが、対価のある配偶者居住権の権利消滅につき無条件に譲渡所得計算をする、ということになると、配偶者居住権を譲渡性資産と認定するに等しく、民法との矛盾は明確です。 その上、収用では、借地権の場合と同じく、配偶者居住権者と所有者の両方が譲渡当事者となることを前提としていますが、税法は、収用以外の譲渡一般でも、そのようなケースが生じることを想定しているのかもしれません。
◆譲渡課税が当然との体制整備は未だ? 収用による権利消滅が譲渡で、土地建物所有者との合意や放棄による権利消滅も譲渡で、その他収用類似の権利消滅もみな譲渡だとすると、配偶者居住権は自ずと居住用の財産と認識されますので、居住用財産の3000万円控除、軽減税率、買換え特例の適用などについての手当が必要になってくるように思われます。 これらについて法改正を今年の4月1日以後に向けて何故に用意してないのか、不思議です。
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2020年07月28日
【時事解説】中小M&Aガイドラインについて その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
【時事解説】中小M&Aガイドラインについて その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
NEW!2020-07-28 18:08:27
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【時事解説】中小M&Aガイドラインについて その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
では、2020年3月に中小企業庁によって策定された「中小M&Aガイドライン」ではどのようなことが書かれているのでしょうか。そこでM&Aガイドラインの骨子についてみていきましょう。 まず、第1章「後継者不在の中小企業向けの手引き」の骨子をみると、第1節「後継者不在の中小企業にとっての本ガイドラインの意義等」においては、中小M&Aの20の事例を紹介しています。また、後継者不在企業におけるM&A検討にあたっての基本姿勢や留意点などについて示しています。
第2節「中小M&Aの進め方」においては、中小M&Aの基本的なプロセスを図解するとともに、仲介者等を選定する場合における注意事項や、契約締結時のセカンド・オピニオンの重要性など、実践的な進め方を提示しています。 第3節以降は「M&Aプラットフォーム」、「事業引継ぎ支援センター」の特徴などを紹介するとともに、手数料の種類などについて解説しています。
つぎに第2章「支援機関向けの基本事項」の骨子をみると、第1節「支援機関としての基本姿勢」においては、中小M&A支援機関に対し、事業者の利益の最大化の基本姿勢を提示するとともに、支援機関同士による積極的な連携の必要性について述べています。 第2節以降は、支援機関を①M&A専門業者、②金融機関、③商工団体、④士業等専門家(公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士等)、⑤M&Aプラットフォーマーに大別し、各支援機関の中小M&A支援の特色や、求められる具体的な支援内容や留意点について示しています。 このように「中小M&Aガイドライン」は中小企業経営者と支援機関の双方に対し、中小M&Aの適切な進め方を提示しているのです。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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【時事解説】中小M&Aガイドラインについて その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
では、2020年3月に中小企業庁によって策定された「中小M&Aガイドライン」ではどのようなことが書かれているのでしょうか。そこでM&Aガイドラインの骨子についてみていきましょう。 まず、第1章「後継者不在の中小企業向けの手引き」の骨子をみると、第1節「後継者不在の中小企業にとっての本ガイドラインの意義等」においては、中小M&Aの20の事例を紹介しています。また、後継者不在企業におけるM&A検討にあたっての基本姿勢や留意点などについて示しています。
第2節「中小M&Aの進め方」においては、中小M&Aの基本的なプロセスを図解するとともに、仲介者等を選定する場合における注意事項や、契約締結時のセカンド・オピニオンの重要性など、実践的な進め方を提示しています。 第3節以降は「M&Aプラットフォーム」、「事業引継ぎ支援センター」の特徴などを紹介するとともに、手数料の種類などについて解説しています。
つぎに第2章「支援機関向けの基本事項」の骨子をみると、第1節「支援機関としての基本姿勢」においては、中小M&A支援機関に対し、事業者の利益の最大化の基本姿勢を提示するとともに、支援機関同士による積極的な連携の必要性について述べています。 第2節以降は、支援機関を①M&A専門業者、②金融機関、③商工団体、④士業等専門家(公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士等)、⑤M&Aプラットフォーマーに大別し、各支援機関の中小M&A支援の特色や、求められる具体的な支援内容や留意点について示しています。 このように「中小M&Aガイドライン」は中小企業経営者と支援機関の双方に対し、中小M&Aの適切な進め方を提示しているのです。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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2020年07月27日
【時事解説】中小M&Aガイドラインについて その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
NEW!2020-07-27 18:02:56
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【時事解説】中小M&Aガイドラインについて その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
経営者の高齢化及び後継者不在の中小企業の増加を受けて、2015年3月に中小企業向け事業引継ぎ検討会が「事業引継ぎガイドライン」を策定し、2020年3月に中小企業庁によって「事業引継ぎガイドライン」を「中小M&Aガイドライン」として全面改訂されました。ここでは「中小M&Aガイドライン」策定の背景についてみていきましょう。
「事業引継ぎガイドライン」は、中小企業経営者のM&Aに対する理解促進のため、M&Aに関する基礎知識等を紹介するとともにM&Aの「手引き」として活用されました。「事業引継ぎガイドライン」の公表から約5年が経過する中で、中小企業のM&Aが着実に進展しつつあるものの、未だに第三者に「売る」ことを躊躇している中小企業経営者が数多く存在することも事実です。中小企業がM&Aを躊躇する要因としては、①M&Aに関する知見がなく、進め方が分からない、②M&A業務の手数料等の目安が見極めにくい、③M&A支援に対する不信感などに大別されます。 また、近年、事業引継ぎ支援センター等の公的機関の充実や、中小企業を対象としたM&Aの仲介等を務める民間M&A専門業者の増加により、中小企業のM&Aに関する環境整備も図られつつあります。今後更なる増加が見込まれる中小企業のM&Aが円滑に促進されるためには、より一層、公的機関、民間のM&A専門業者、金融機関、商工団体、士業等専門家等の関係者による適切な対応が重要となります。
以上のような背景から、M&Aに関する意識、知識、経験がない後継者不在の中小企業の経営者の背中を押し、M&Aを適切な形で進めるための手引きを示すとともに、支援機関が、それぞれの特色・能力に応じて中小企業のM&Aを適切にサポートするための基本的な事項を併せて示すため、「中小M&Aガイドライン」として全面改訂されたのです。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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2020年07月22日
《コラム》新しい商流へ挑戦!
NEW!2020-07-22 18:58:13
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《コラム》新しい商流へ挑戦!
◆JAPANブランド育成支援等事業とは 全国展開や海外展開、新たな観光需要の獲得のために、新商品・サービス開発、販路開拓・ブランディング等の取組(クラウドファンディングや電子商取引〈EC〉、オンライン商談会などといった新しい手法を積極的に取り入れた取組を含む)を中小企業者等が行う場合や、複数の中小企業者を対象とした全国展開や海外展開、新たな観光需要の獲得のための支援を、民間支援事業者や地域の支援機関等が行う場合に、その経費の一部を補助することにより、地域中小企業の全国・海外への販路開拓、ブランド確立を図ることを目的としています。
◆補助事業内容 以下の(1)、(2)のいずれかを行う事業を支援します。特に、新しい商流(クラウドファンディングや電子商取引〈EC〉、オンライン商談会など)を活用した取組を重点的に支援します。
(1) 事業型 中小企業者等が、海外展開や全国展開、新たな観光需要の獲得に関する取組(新商品・サービス開発やブランディング等)を行うとき、その経費の一部を補助します。 (補助上限額:500万円※ 補助率:2/3) ※複数者による連携体での共同申請の場合は、1社ごとに500万円上限額を嵩上げし、最大4社で2,000万円までの上限額となります。5社以上の連携の場合であっても上限額2,000万円は変わりません。
(2) 支援型 民間支援事業者や地域の支援機関等が、複数の中小企業者に対して海外展開や全国展開、新たな観光需要の獲得に関する支援(調査研究や新商品・サービス開発の支援、効率的なツールの提供等)を行うとき、その経費の一部を補助します。 (補助上限額:2,000万円 補助率:2/3) 事業終了後は、自立自走を見据えて、持続可能な事業などの優良事例や取組、成果について広く周知PRされます。また、公募期間は第1ターム、第2タームと設定しています。第2タームの締切りは7月22日(水)17時までです。Jグランツによる申請での受付となります。
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2020年07月21日
《コラム》労働保険の年度更新~64歳以上の社員に注意~
《コラム》労働保険の年度更新~64歳以上の社員に注意~
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《コラム》労働保険の年度更新~64歳以上の社員に注意~
◆労働保険料の年度更新とは 労働保険の年度更新とは、毎年6月1日から7月10日までの間に、労災保険と雇用保険について、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を申告する手続きで、労働保険料の「確定申告」といえます。 前回の年度更新で申告した前年度の概算保険料と確定保険料の差額について、不足分は納付し、余剰分は還付を受けるか、新年度の保険料への充当を選択することになります。 なお、新型コロナウィルスの影響により、特例として、今回は8月31日まで期限が延長されています。
◆労災保険料と雇用保険料の算定 労働保険料の申告納付は労災保険と雇用保険を1つの申告書でまとめて行いますが、保険料算定の基礎となる賃金総額は、労災保険と雇用保険で異なります。 労災保険は、パートタイマーやアルバイト等を含むすべての労働者に支払った賃金総額が保険料算定の基礎になります。 一方、雇用保険は雇用保険被保険者のみを対象とするため、週の労働時間が20時間未満のパートタイマーや昼間学生など雇用保険の被保険者とならない労働者へ支払った賃金総額は雇用保険料算定の基礎から除外します。
◆64歳以上も雇用保険料の納付対象に 今回の年度更新では、64歳以上の社員がいる会社は注意が必要です。 従来、保険年度初日(4月1日)に64歳以上の被保険者(以下、高年齢労働者)は、雇用保険料の納付が免除されていましたが、令和2年度から免除除外となりました。 よって今回の年度更新では、前年度の確定保険料の算定に際して、昨年4月1日時点の高年齢労働者の賃金総額は除外し、今年度の概算保険料の算定には、今年4月1日時点の高年齢労働者の賃金総額を含めることになります。 また、雇用保険料の賃金控除も必要ですので、控除漏れがないか確認しましょう。
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《コラム》労働保険の年度更新~64歳以上の社員に注意~
◆労働保険料の年度更新とは 労働保険の年度更新とは、毎年6月1日から7月10日までの間に、労災保険と雇用保険について、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を申告する手続きで、労働保険料の「確定申告」といえます。 前回の年度更新で申告した前年度の概算保険料と確定保険料の差額について、不足分は納付し、余剰分は還付を受けるか、新年度の保険料への充当を選択することになります。 なお、新型コロナウィルスの影響により、特例として、今回は8月31日まで期限が延長されています。
◆労災保険料と雇用保険料の算定 労働保険料の申告納付は労災保険と雇用保険を1つの申告書でまとめて行いますが、保険料算定の基礎となる賃金総額は、労災保険と雇用保険で異なります。 労災保険は、パートタイマーやアルバイト等を含むすべての労働者に支払った賃金総額が保険料算定の基礎になります。 一方、雇用保険は雇用保険被保険者のみを対象とするため、週の労働時間が20時間未満のパートタイマーや昼間学生など雇用保険の被保険者とならない労働者へ支払った賃金総額は雇用保険料算定の基礎から除外します。
◆64歳以上も雇用保険料の納付対象に 今回の年度更新では、64歳以上の社員がいる会社は注意が必要です。 従来、保険年度初日(4月1日)に64歳以上の被保険者(以下、高年齢労働者)は、雇用保険料の納付が免除されていましたが、令和2年度から免除除外となりました。 よって今回の年度更新では、前年度の確定保険料の算定に際して、昨年4月1日時点の高年齢労働者の賃金総額は除外し、今年度の概算保険料の算定には、今年4月1日時点の高年齢労働者の賃金総額を含めることになります。 また、雇用保険料の賃金控除も必要ですので、控除漏れがないか確認しましょう。
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2020年07月15日
《コラム》望まない受動喫煙防止がマナーからルールへ
NEW!2020-07-15 18:09:13
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《コラム》望まない受動喫煙防止がマナーからルールへ
◆受動喫煙とは タバコの煙には、タバコを吸う人が直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先から立ち上る「副流煙」があります。副流煙には主流煙と同じく体に有害な成分が含まれていて、ニコチン、タール、一酸化炭素などの成分量は主流煙よりも多いといわれています。この副流煙を、自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。受動喫煙にさらされると、がんや脳卒中、虚血性心疾患、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすことがわかっています。
◆この春、改正健康増進法が全面施行 かつて日本のオフィスで、休憩時間に自席で一服という光景が広がっていた時代も今は昔。1996(平成8)年2月に厚生労働省(旧労働省)より公表された「職場における喫煙対策のためのガイドライン」を皮切りにオフィスの分煙化が進み、2003(平成15)年5月から施行された「健康増進法」の中で事業者に受動喫煙の防止措置を講じる努力義務を課すこととしました。 駅構内が禁煙となり、行政機関・会社や学校での分煙は既に厳格化してきています。 そしてこの度2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、努力義務から義務規定となりました。
◆改正法での変更ポイント
①多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙。特に健康影響が大きい子ども、患者が主たる利用者となる施設等について一層徹底した受動喫煙対策を講じることとなった。
②屋内で喫煙の場合は、各施設において事業主に各種喫煙室の設置が求められる。また、喫煙室には標識掲示が義務付けられている。 ③20歳未満は喫煙室への立入禁止 その他に、既存の経営規模の小さな飲食店については、経過措置として喫煙可能室の設置を可能とし、店内の飲食と喫煙を可としています。このような場合も従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずることを事業主の努力義務としています。 なお事業主に対しては、受動喫煙対策を行う際の支援策として、受動喫煙防止対策助成金など財政・税制上の制度が整備されているので、活用すると良いでしょう。
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2020年07月14日
《コラム》「損益分岐分析」は簡単
NEW!2020-07-14 18:32:27
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《コラム》「損益分岐分析」は簡単
◆損益分岐分析とは 日商簿記検定の工業簿記・原価計算の出題範囲にも含まれていますが、比較的簡単な財務分析の手法に、損益分岐点を計算して営業計画や予算の策定に生かす「損益分岐分析」という手法があります。損益分岐点とは利益がゼロになる時の売上高を指し、この時の売上高を損益分岐点売上高といいます。この売上高を基準にするとより実情に即した営業計画や予算を策定することができます。
◆ポイントは変動費・固定費の分解 この手法では、まず一定期間の損益計算書の費用項目を売上高に対して比例的に変動するか、定額であるかによって変動費と固定費に区分します。例えば商品仕入は変動費ですが、地代家賃や人件費や減価償却費は固定費です。区分した変動費と固定費を合計し、売上高から変動費を差し引いた利益(限界利益=粗利益といいます)でその期間の固定費を賄うには売上高はどれだけ必要かを計算します。粗利益で固定費をトントンで賄うことができる時すなわち粗利益=固定費の時の売上高を損益分岐点売上高と言います。
◆計算してみましょう 売上×粗利益率(粗利益)=固定費となります。この算式で売上を求めると、売上=固定費÷粗利益率となります。これが損益分岐点売上です。 更に損益分岐点売上を超えた売上の粗利益を計算すると以下となります。 (売上-損益分岐点売上)×粗利益率=(売上-固定費÷粗利益率)×粗利益率=売上×粗利益率-固定費=粗利益-固定費=利益 損益分岐点売上が分れば、超えた売上の粗利益が利益であるとすぐに見当が付きます。また逆も同じで、損益分岐点に足りない売上の粗利益が赤字です。。
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2020年07月13日
【時事解説】副業解禁の時代 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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2020-07-13 21:23:59
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【時事解説】副業解禁の時代 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
ただ、闇雲に副業を認めていたのでは職場の規律が保てません。企業は副業を認める従業員に対して、自社に求めるものを具体的に明確にしておかなければなりません。たとえば、以下のようなことになるでしょう。 「あなたにはこの仕事をここまでやってほしい。目標水準に達しさえすれば、あとは自由にしてもらって構わない。あなたのスキルがこの会社以外で求められ、他で働くことでスキルが向上することは会社にもプラスになるのだから、副業を認める。」 会社に特定のスキルで貢献しようという人には副業解禁はありがたいことです。ただ、すべての従業員が副業をするということにはならないと思います。
将来、取締役などになり、会社の方向性を決めるような幹部候補生が副業をするようでは、その会社の将来性は危うくなります。 これまで日本の会社は、すべての人に同じように出世の門戸が開かれていているから、従業員全員が幹部を目指して、会社に尽くしてほしいというのが建前でした。しかし、副業解禁が一般的になれば、従業員の働き方にも多様性が出てきます。将来会社の幹部になり、会社の中枢で働きたいから、全身全霊を会社に捧げるという人がいてもいいですし、自分のスキルを磨き、そのスキルで業績に貢献し、会社とはドライな関係でいたいという人がいてもいいわけです。
やや、強引に話をこじつけている感もなくはないのですが、アメリカのメジャーリーグにて、ピッチャーとバッターの両方(俗に言う二刀流)で活躍中のエンゼルス大谷翔平選手を見ていると、皆が同じ方向に向かうのではなく、多様な働き方を認める方が個人だけでなく組織の活性化にも役立つように思います。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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《コラム》
【時事解説】副業解禁の時代 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
ただ、闇雲に副業を認めていたのでは職場の規律が保てません。企業は副業を認める従業員に対して、自社に求めるものを具体的に明確にしておかなければなりません。たとえば、以下のようなことになるでしょう。 「あなたにはこの仕事をここまでやってほしい。目標水準に達しさえすれば、あとは自由にしてもらって構わない。あなたのスキルがこの会社以外で求められ、他で働くことでスキルが向上することは会社にもプラスになるのだから、副業を認める。」 会社に特定のスキルで貢献しようという人には副業解禁はありがたいことです。ただ、すべての従業員が副業をするということにはならないと思います。
将来、取締役などになり、会社の方向性を決めるような幹部候補生が副業をするようでは、その会社の将来性は危うくなります。 これまで日本の会社は、すべての人に同じように出世の門戸が開かれていているから、従業員全員が幹部を目指して、会社に尽くしてほしいというのが建前でした。しかし、副業解禁が一般的になれば、従業員の働き方にも多様性が出てきます。将来会社の幹部になり、会社の中枢で働きたいから、全身全霊を会社に捧げるという人がいてもいいですし、自分のスキルを磨き、そのスキルで業績に貢献し、会社とはドライな関係でいたいという人がいてもいいわけです。
やや、強引に話をこじつけている感もなくはないのですが、アメリカのメジャーリーグにて、ピッチャーとバッターの両方(俗に言う二刀流)で活躍中のエンゼルス大谷翔平選手を見ていると、皆が同じ方向に向かうのではなく、多様な働き方を認める方が個人だけでなく組織の活性化にも役立つように思います。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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2020年07月10日
【時事解説】副業解禁の時代 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
NEW!2020-07-10 15:34:08
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【時事解説】副業解禁の時代 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
従来、日本の会社の大半は従業員に副業を認めていませんでした。従業員は所属する企業に心身ともに忠誠を尽くし、企業はその見返りに退職金や年金などを含めて終身の雇用を保証するというのが日本企業のあるべき姿とされてきました。ですから、副業などもってのほかだったのです。しかし、ここにきて副業を認めようという動きが出てきています。こうした副業解禁は世の中の趨勢になりつつあります。そうした動きの中で、従業員も会社への向き合い方を考えるべき時にきているようです。
企業経営者とすれば、縁あって自社で働くことになった従業員は、できるだけ終身で面倒を見たいという思いはあるでしょう。ただ、現実問題として、先行き不透明なこのご時世に、従業員の一生の面倒を見ることは、とても保証できないというのも正直な気持ちだと思います。従業員から身も心も捧げつくされても、それに応えられないという事態も十分に考えられるからです。不測の事態に陥って、従業員を解雇せざるを得なくなった時に、その会社でしか通用しない従業員ばかりでは、双方にとって不幸です。
また、企業が求めるのは結果です。忠誠心の結果として経営成績が上がればいいのですが、その証として結果の伴わない付き合い残業ばかりが増えてしまう、といったことでは困ります。 だとすれば、他社でも通用するように個人の持つスキルを磨いて、そのスキルで会社に貢献し、空いた時間は自由に使ってもらって構わない、と考えるのは自然の成り行きです。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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17:05
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2020年07月09日
《コラム》令和2年度2次補正予算成立!
《コラム》令和2年度2次補正予算成立!
2020-07-09 20:47:00
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《コラム》令和2年度2次補正予算成立!
◆コロナ対策の予算 新型コロナウイルス対策を柱とした2020年度第2次補正予算案が6月12日、参院本会議で可決、成立しました。「家賃支援給付金」や「休業支援金」の創設、雇用調整助成金の上限額引き上げ、さらには無利子・無担保融資の大幅拡充などの支援策がスタートします。中小企業・個人事業者に最大200万円を給付する持続化給付金は、これまで対象とならなかった創業後間もない企業なども支給対象に加えられました。
◆中小企業支援向け支援 ①資金繰り対策(10兆9,405億円)
1. 日本政策金融公庫等が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等を継続し、さらに貸付上限額と利下げ限度額の引き上げを実施します。
2. 民間金融機関を通じた実質無利子融資を継続・拡充します。また、都道府県等による制度融資を活用した民間金融機関の実質無利子融資を継続し、さらに融資上限額の引き上げを実施します。
3. 資本性資金供給・資本増強支援 長期一括償還の資本性劣後ローンを供給、中⼩機構出資の官民連携のファンドによる出資や債権買取等を実施します。 ②持続化給付金(1兆9,400億円) 新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給。足下の状況等を踏まえ積み増しします。 ③家賃支援給付金(2兆242億円) 新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給します。 ④中小企業生産性革命推進事業による事業再開支援(1,000億円) 業種別ガイドライン等に基づいて中小企業が行う、事業再開に向けた消毒設備や換気設備の設置などの取組を支援します。 ⑤中小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業(94億円) 各市町村へ専門家を派遣し、中小・小規模事業者からの相談に対応する体制を整備。また、商工会・商工会議所の相談受付体制を強化します。
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《コラム》令和2年度2次補正予算成立!
◆コロナ対策の予算 新型コロナウイルス対策を柱とした2020年度第2次補正予算案が6月12日、参院本会議で可決、成立しました。「家賃支援給付金」や「休業支援金」の創設、雇用調整助成金の上限額引き上げ、さらには無利子・無担保融資の大幅拡充などの支援策がスタートします。中小企業・個人事業者に最大200万円を給付する持続化給付金は、これまで対象とならなかった創業後間もない企業なども支給対象に加えられました。
◆中小企業支援向け支援 ①資金繰り対策(10兆9,405億円)
1. 日本政策金融公庫等が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等を継続し、さらに貸付上限額と利下げ限度額の引き上げを実施します。
2. 民間金融機関を通じた実質無利子融資を継続・拡充します。また、都道府県等による制度融資を活用した民間金融機関の実質無利子融資を継続し、さらに融資上限額の引き上げを実施します。
3. 資本性資金供給・資本増強支援 長期一括償還の資本性劣後ローンを供給、中⼩機構出資の官民連携のファンドによる出資や債権買取等を実施します。 ②持続化給付金(1兆9,400億円) 新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給。足下の状況等を踏まえ積み増しします。 ③家賃支援給付金(2兆242億円) 新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給します。 ④中小企業生産性革命推進事業による事業再開支援(1,000億円) 業種別ガイドライン等に基づいて中小企業が行う、事業再開に向けた消毒設備や換気設備の設置などの取組を支援します。 ⑤中小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業(94億円) 各市町村へ専門家を派遣し、中小・小規模事業者からの相談に対応する体制を整備。また、商工会・商工会議所の相談受付体制を強化します。
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