2017年08月28日
《コラム》法人成り メリットとデメリット ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~
大阪の税理士事務所 福永会計事務所
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《コラム》法人成り メリットとデメリット
◆軌道に乗ったら一度は考える法人成り
個人事業者が法人を設立することを
「法人成り」と呼びますが、個人事業が軌道に乗ってくれば、
一度は考えるのではないかと思います。
なぜ、考えるのかというと、法人成りには
メリットもデメリットもあるからです。
◆一般的なメリット
1.給与所得控除が使える:
法人成りをして会社から給与を受け取るようにすれば、
経営者自身の所得税で給与所得控除が使え、
節税になります。
2.消費税が最大2年間免除される:
資本金が1,000万円未満の法人は、
2期にわたって消費税が免税となります
(但し特定期間の課税売上や、特定新設法人の
規定により免除にならない場合がありますので
留意してください)。
3.決算期が自由に設定できる:
個人事業者の場合は12月決算の3月15日申告と
時期が固定されていますが、法人は決算期が
自由に設定できます。
4.繰越欠損金の繰越控除の年数が増える:
個人は3年ですが、法人の場合は10年
(平成30年4月1日以後に開始する事業年度の
場合)になります。
◆一般的なデメリット
1.法人設立の手間と費用: 定款を定めて、
登記をしなければならず、定款認証手数料や
登録免許税が必要となります。
2.社会保険の加入:個人事業では
4人までの雇用であれば社会保険の
加入義務はありませんが、法人成りすると
1人でも社会保険への加入が義務付けられます。
3.赤字でも7万円の法人住民税がかかる:
均等割と呼ばれる部分で、赤字だったとしても
税金が取られます。
◆あまり数字には出てこない「対外的な信用」
対外的な信用はどうしても個人事業よりも
法人の方があるものです。
融資や取引で見劣りしないように法人成りをする、
というのも立派な理由です。
色々な視点から法人成りをするかしないかを
判断した方が良いでしょう。
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電話:06-6390-2031
2017年08月10日
【時事解説】稲盛哲学に見るデフレマインド その2~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~
大阪の税理士事務所 福永会計事務所
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【時事解説】稲盛哲学に見るデフレマインド その2
記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター
しかし、ビジネスという観点から見ると、デフレマインドについてまた違った姿が見えてきます。
京セラフィロソフィーで有名な稲盛和夫氏はその著書で「まとめ買いではなく、当座買い」を進めています
(「稲盛和夫の実学」)。
これは明確にデフレマインドの発想です。投機で儲けようとするのであれば、
将来モノが高くなりそうだから、思惑で早く、多めに仕入を行う、ということはあるでしょう。
しかし、投機ではなく、純粋にビジネスで利益を上げようとするなら、
それは決して正しい方法ではありません。必要以上のモノを思惑で買うと、
在庫が増え、管理費や金利がかかりますし、陳腐化して使えなくなるリスクも抱えます。
それに、買ったものが上がるかどうかも不確定であり、思惑が外れ、価格が下がることもあります。
そうなったら、泣きっ面に蜂です。
デフレマインドとインフレマインドの大きな違いは、モノを購入する動機にあります。
インフレマインドでは買おうとするモノの値段が上がるかどうかがポイントですが
デフレマインドでは買おうとするモノが自分の会社で今必要かどうかに注目します。
つまり、購入動機の出発点がインフレマインドでは企業の外にあるのに対し、
デフレマインドでは企業の中にあります。モノの価格が上がるからという思惑で買うのではなく、
モノの価格がどうであれ、自分の会社にとって必要なモノを必要な量だけ買うのが稲盛哲学です。
デフレマインドはマクロの経済成長にはマイナスかもしれませんが、
ミクロの企業経営では忘れてはならない思考だと、私は思います。(了)
(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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2017年08月10日
【時事解説】稲盛哲学に見るデフレマインド その2~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~
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【時事解説】稲盛哲学に見るデフレマインド その2
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しかし、ビジネスという観点から見ると、デフレマインドについてまた違った姿が見えてきます。
京セラフィロソフィーで有名な稲盛和夫氏はその著書で「まとめ買いではなく、当座買い」を進めています
(「稲盛和夫の実学」)。
これは明確にデフレマインドの発想です。投機で儲けようとするのであれば、
将来モノが高くなりそうだから、思惑で早く、多めに仕入を行う、ということはあるでしょう。
しかし、投機ではなく、純粋にビジネスで利益を上げようとするなら、
それは決して正しい方法ではありません。必要以上のモノを思惑で買うと、
在庫が増え、管理費や金利がかかりますし、陳腐化して使えなくなるリスクも抱えます。
それに、買ったものが上がるかどうかも不確定であり、思惑が外れ、価格が下がることもあります。
そうなったら、泣きっ面に蜂です。
デフレマインドとインフレマインドの大きな違いは、モノを購入する動機にあります。
インフレマインドでは買おうとするモノの値段が上がるかどうかがポイントですが
デフレマインドでは買おうとするモノが自分の会社で今必要かどうかに注目します。
つまり、購入動機の出発点がインフレマインドでは企業の外にあるのに対し、
デフレマインドでは企業の中にあります。モノの価格が上がるからという思惑で買うのではなく、
モノの価格がどうであれ、自分の会社にとって必要なモノを必要な量だけ買うのが稲盛哲学です。
デフレマインドはマクロの経済成長にはマイナスかもしれませんが、
ミクロの企業経営では忘れてはならない思考だと、私は思います。(了)
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2017年08月03日
《コラム》相続は財産だけではありません~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所
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《コラム》相続は財産だけではありません
◆相続債務にはご注意ください
被相続人が亡くなって相続が開始されると、相続人が集まって遺産分割協議を行います。
遺産分割協議で相続財産の分割を受けなくとも、相続債務は引き受けなければなりません。
どういうことかと言うと、両親と子供一人の家族で、アパートを所有していた父が亡くなり、
母がその後の生活のためにアパートを相続したようなケースで、アパート建設のための借金が残っていた場合、
銀行はその借金の返済をアパートを相続しなかった子供にも請求できます。
債権者にとって、相続人が勝手に決めた遺産分割協議に拘束されることはなく、
相続人全員に法定相続分に応じた分割債務を請求できるのです。
そうならない為には債権者である銀行等に承認を得ておく必要があります。
遺産分割協議書は、相続人の間では有効ですが、債権者には意味がありません。
◆心配な場合は相続放棄を
相続財産を受け取らず、相続債務に不安があるときは家庭裁判所に申立てをして相続放棄を受けることができます。
相続放棄を受ければ被相続人の債務に関する追及はありません。
相続放棄は自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければなりません。
「知ってから」というのは、相続人と言えども疎遠な場合もあり、知らないうちに相続債務の請求を受けない為の措置です。
◆相続とは権利と義務を引き受けます
相続では財産等権利だけでなく、債務等の義務も相続するのです。
遺産分割協議をおこなう時は財産の分け方ばかりに目が行きがちですが、
相続放棄をしないのであれば、債務の引き受け方もきちんと取り決め、
債権者の承認を得ておく必要があります。
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