2019年09月30日
《コラム》戸籍法改正と相続手続きの円滑化
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NEW!2019-09-30 08:00:58
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《コラム》
《コラム》戸籍法改正と相続手続きの円滑化
◆戸籍法の一部改正が成立、公布へ 令和元年5月24日に戸籍法の一部を改正する法律が成立し、同月31日に公布されました。国民の利便性向上と行政の運営効率化を目的とした今回の改正では、どのようなことが可能になるのでしょうか。
◆戸籍法と戸籍事務の電子化 私たちの親族的身分関係を証明する「戸籍」、この戸籍の作成や手続き等について定めた法律が「戸籍法」です。平成6年の改正によりコンピュータを使用して戸籍事務を取り扱うこととなり、現在では全国1896市区町村のうち1893市区町村でこのコンピュータ・システムが導入されていますが、各市区町村のシステムがネットワーク化されていないため、私たちが戸籍を請求するためには本籍地の市区町村役場で手続きしなければなりません。 たとえば相続手続きで、自分と両親や叔父叔母等親族との身分関係を説明する場合、その親族の各本籍地へ戸籍を請求することになります。本籍地と住所地は別の概念であるため、住所地から遠く離れた場所であることもしばしば。遠隔地であれば郵送で請求することになりますが、郵便の往復期間もあり1通請求するのに数週間を要することもあります。相続手続きの際には、何人もの戸籍を請求しなければなりませんので、とても時間がかかります。
◆本籍地以外でも戸籍の取得が可能に こうした課題を受け、今回の改正では法務省が一括する戸籍データの管理システムを活用することで、本籍地以外の市区町村役場での戸籍請求が可能になります。また、電子的な戸籍記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)の発行も可能になる予定です。 このシステムの具体的な運用開始時期については、公布の日から5年と想定されています。今回の改正により、これまで煩雑で時間のかかっていた戸籍収集の手間が大幅に削減され、相続手続き全体の円滑化にも期待が持てそうです。
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◆戸籍法の一部改正が成立、公布へ 令和元年5月24日に戸籍法の一部を改正する法律が成立し、同月31日に公布されました。国民の利便性向上と行政の運営効率化を目的とした今回の改正では、どのようなことが可能になるのでしょうか。
◆戸籍法と戸籍事務の電子化 私たちの親族的身分関係を証明する「戸籍」、この戸籍の作成や手続き等について定めた法律が「戸籍法」です。平成6年の改正によりコンピュータを使用して戸籍事務を取り扱うこととなり、現在では全国1896市区町村のうち1893市区町村でこのコンピュータ・システムが導入されていますが、各市区町村のシステムがネットワーク化されていないため、私たちが戸籍を請求するためには本籍地の市区町村役場で手続きしなければなりません。 たとえば相続手続きで、自分と両親や叔父叔母等親族との身分関係を説明する場合、その親族の各本籍地へ戸籍を請求することになります。本籍地と住所地は別の概念であるため、住所地から遠く離れた場所であることもしばしば。遠隔地であれば郵送で請求することになりますが、郵便の往復期間もあり1通請求するのに数週間を要することもあります。相続手続きの際には、何人もの戸籍を請求しなければなりませんので、とても時間がかかります。
◆本籍地以外でも戸籍の取得が可能に こうした課題を受け、今回の改正では法務省が一括する戸籍データの管理システムを活用することで、本籍地以外の市区町村役場での戸籍請求が可能になります。また、電子的な戸籍記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)の発行も可能になる予定です。 このシステムの具体的な運用開始時期については、公布の日から5年と想定されています。今回の改正により、これまで煩雑で時間のかかっていた戸籍収集の手間が大幅に削減され、相続手続き全体の円滑化にも期待が持てそうです。
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2019年09月26日
《コラム》技能実習制度と特定技能制度
NEW!2019-09-26 22:04:52
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《コラム》技能実習制度と特定技能制度
◆新しい在留資格 特定技能制度 外国人が日本で働く際には、働くことが許可されている証明をする在留資格が必要になります。在留資格とは「外国人が合法的に日本に滞在(就労)するために必要な資格」のことです。それぞれ定められた活動や配偶者の地位によって在留が認められており、日本への滞在期間や活動内容は異なります。 2019年4月から入管法の改正で新たに拡大したのが特定技能在留資格です。 今まではいわゆる単純業務に従事が可能であったのは「技能実習」であるか日本人の配偶者等でした。「技能実習」は技能の習得が目的であり最長5年間日本で働く許可が出され、職場で技能を学ぶことができます。しかし実習期間を終えると母国へ帰らなければなりません。 現実問題として、日本は人手不足であり実際のニーズには答えにくくなっていました。そこで外国人受け入れ政策の見直しで拡大路線になったのです。
◆人手不足が見られる14業種に限定 そのような背景から特定技能の制度が新設されたのですが、この在留資格は一定以上の技能実習経験があるか定められた日本語能力やビジネススキルの確認試験があります。特定技能1号とは対象の14分野に属する知識や経験を要する技能を持っている方です。日本語能力やビジネススキルで試験合格するか技能実習生3年以上で無受験移行も可能です。最長5年までで家族の帯同はできません。技能実習制度で5年実習を行うと特定技能1号を取得できますので最長10年日本滞在が可能になります。 さらに技能試験を受験し、特定技能2号になることもできます。この資格は経験を積み特定技能1号より高いスキルの保持・専門性・技能を有するものです。熟練技能保持者であり家族の帯同もでき在留期限の更新も可能になります。しかし特定技能2号は予定される2業種に限られており現在はまだ受け入れをしていません。
◆法整備ができてきたが受け入れ体制は 今後も外国人雇用拡大は続くでしょう。新制度ができたとはいえ企業や社会の受け入れ体制はまだ整ってはいないと思えます。外国人を雇用する際には①就労ビザや在留資格の確認、②労働条件の労使の相互理解、③生活上等、日本の制度の理解や支援等に留意をしてください。
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2019年09月18日
《コラム》10月から適用されるマイホームの特例 消費税増税と住宅関連制度
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《コラム》
《コラム》10月から適用されるマイホームの特例 消費税増税と住宅関連制度
いよいよ本年10月からの消費税率引き上げが迫ってきました。税率引き上げの影響の大きい住宅については、税制上の対策だけではなく、税制以外の対策も取られています。
◆住宅についての税制上の対策措置 (1)住宅ローン控除等の拡充(所得税) 消費税率10%の適用を受ける住宅の取得等については、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅ローン控除の適用期間が10年間から13年間に延長されます。 (2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡充(贈与税) 直系尊属からの贈与により取得した住宅取得等資金で一定の要件を満たすものについては、非課税限度額までの金額について贈与税の課税価格に算入されません。従来の非課税枠は最大1,200万円でしたが、消費税率10%の適用を受ける住宅については、非課税枠が最大3,000万円まで拡充されています。
◆税制以外の対策措置 (1)すまい給付金の拡充 すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。消費税率が8%に引き上げられた平成26年4月にスタートした制度で、最大30万円給付されるものでした。本年10月の消費税率10%への引き上げ後は、最大給付額が50万円まで増額されます。 新築・中古、住宅ローンの利用の有無にかかわらず給付が受けられますが、収入(都道府県民税の所得割額)によって給付額が変わる仕組みとなっています。 (2)次世代住宅ポイント制度の創設 次世代住宅ポイント制度とは、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをした人に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。 住宅の新築(貸家を除く)の場合、1戸あたりに発行されるポイントの上限は35万ポイント、住宅のリフォーム(貸家を含む)の場合、1戸あたりに発行されるポイントの上限は30万ポイントです。
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《コラム》10月から適用されるマイホームの特例 消費税増税と住宅関連制度
いよいよ本年10月からの消費税率引き上げが迫ってきました。税率引き上げの影響の大きい住宅については、税制上の対策だけではなく、税制以外の対策も取られています。
◆住宅についての税制上の対策措置 (1)住宅ローン控除等の拡充(所得税) 消費税率10%の適用を受ける住宅の取得等については、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅ローン控除の適用期間が10年間から13年間に延長されます。 (2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡充(贈与税) 直系尊属からの贈与により取得した住宅取得等資金で一定の要件を満たすものについては、非課税限度額までの金額について贈与税の課税価格に算入されません。従来の非課税枠は最大1,200万円でしたが、消費税率10%の適用を受ける住宅については、非課税枠が最大3,000万円まで拡充されています。
◆税制以外の対策措置 (1)すまい給付金の拡充 すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。消費税率が8%に引き上げられた平成26年4月にスタートした制度で、最大30万円給付されるものでした。本年10月の消費税率10%への引き上げ後は、最大給付額が50万円まで増額されます。 新築・中古、住宅ローンの利用の有無にかかわらず給付が受けられますが、収入(都道府県民税の所得割額)によって給付額が変わる仕組みとなっています。 (2)次世代住宅ポイント制度の創設 次世代住宅ポイント制度とは、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをした人に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。 住宅の新築(貸家を除く)の場合、1戸あたりに発行されるポイントの上限は35万ポイント、住宅のリフォーム(貸家を含む)の場合、1戸あたりに発行されるポイントの上限は30万ポイントです。
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2019年09月17日
《コラム》同一労働同一賃金の動向
《コラム》同一労働同一賃
NEW!2019-09-17 21:46:48
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《コラム》同一労働同一賃金の動向
◆雇用対策法から労働施策総合推進法へ変更 4月から働き方改革法が実施され、年次有給休暇や時間外労働時間の上限規制の問題の次にやってくるのが同一労働同一賃金です。正規か非正規かという雇用形態に関わらない均等・均衡待遇を確保し不合理な待遇差の解消を目指そうとするものです。昨年6月、最高裁で同一労働同一賃金を争点とした2つの重要裁判の判決がありました。 1.ハマキョウレックス事件 ・正規社員と非正規社員の間の手当の不支給等の差別訴訟 ・手当や賞与等それぞれの趣旨目的に基づく不合理性の検証が求められた 2.長澤運輸事件 ・定年再雇用者の賃金減額の差別訴訟 ・定年後の雇用に一定の年収減は容認。ただし自由に年収を下げられる訳ではない
◆時流は差異縮小の方向へ 今年になってからも重要な判決が次々と高裁で出され、5年超の勤続者に対する差異が問題とされるケースが目立っています。 一方「パート・有期法」においても短時間労働者や、有期雇用者から待遇差に対する説明を求められた時には事業主は説明をしなくてはなりません。その待遇の性質・目的を分析し、待遇相違の説明が出来ること、つまり同一労働同一賃金の本命は人事制度整備の必要性であることが示されたと言えるでしょう。
◆これから企業としての対策は では対応はどのように進めるのがよいでしょうか? ・現状で不合理性があるか否かの判断 ①業務内容、責任の度合い、人事評価制度、職責上の責任 ②人材活用の仕組みの違い、配置転換など ③労組、従業員との交渉 ・福利厚生や諸手当等不合理か差異の検証 ・基本給、賞与、退職金、扶養手当は最高裁の判断待ち ・賞与については正規に出しているならゼロは認められない可能性あり ・賞与、退職金共に業績連動、評価反映、ポイント制等一律でない支給方法の検討 ・5年を超える長期勤続の非正規従業員についての待遇差は要注意 このようなことを考慮しておけば不合理とはされにくいでしょう。今から準備しておきましょう。
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《コラム》同一労働同一賃金の動向
◆雇用対策法から労働施策総合推進法へ変更 4月から働き方改革法が実施され、年次有給休暇や時間外労働時間の上限規制の問題の次にやってくるのが同一労働同一賃金です。正規か非正規かという雇用形態に関わらない均等・均衡待遇を確保し不合理な待遇差の解消を目指そうとするものです。昨年6月、最高裁で同一労働同一賃金を争点とした2つの重要裁判の判決がありました。 1.ハマキョウレックス事件 ・正規社員と非正規社員の間の手当の不支給等の差別訴訟 ・手当や賞与等それぞれの趣旨目的に基づく不合理性の検証が求められた 2.長澤運輸事件 ・定年再雇用者の賃金減額の差別訴訟 ・定年後の雇用に一定の年収減は容認。ただし自由に年収を下げられる訳ではない
◆時流は差異縮小の方向へ 今年になってからも重要な判決が次々と高裁で出され、5年超の勤続者に対する差異が問題とされるケースが目立っています。 一方「パート・有期法」においても短時間労働者や、有期雇用者から待遇差に対する説明を求められた時には事業主は説明をしなくてはなりません。その待遇の性質・目的を分析し、待遇相違の説明が出来ること、つまり同一労働同一賃金の本命は人事制度整備の必要性であることが示されたと言えるでしょう。
◆これから企業としての対策は では対応はどのように進めるのがよいでしょうか? ・現状で不合理性があるか否かの判断 ①業務内容、責任の度合い、人事評価制度、職責上の責任 ②人材活用の仕組みの違い、配置転換など ③労組、従業員との交渉 ・福利厚生や諸手当等不合理か差異の検証 ・基本給、賞与、退職金、扶養手当は最高裁の判断待ち ・賞与については正規に出しているならゼロは認められない可能性あり ・賞与、退職金共に業績連動、評価反映、ポイント制等一律でない支給方法の検討 ・5年を超える長期勤続の非正規従業員についての待遇差は要注意 このようなことを考慮しておけば不合理とはされにくいでしょう。今から準備しておきましょう。
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2019年09月13日
《コラム》同一労働同一賃金の動向
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◆雇用対策法から労働施策総合推進法へ変更 4月から働き方改革法が実施され、年次有給休暇や時間外労働時間の上限規制の問題の次にやってくるのが同一労働同一賃金です。正規か非正規かという雇用形態に関わらない均等・均衡待遇を確保し不合理な待遇差の解消を目指そうとするものです。昨年6月、最高裁で同一労働同一賃金を争点とした2つの重要裁判の判決がありました。 1.ハマキョウレックス事件 ・正規社員と非正規社員の間の手当の不支給等の差別訴訟 ・手当や賞与等それぞれの趣旨目的に基づく不合理性の検証が求められた 2.長澤運輸事件 ・定年再雇用者の賃金減額の差別訴訟 ・定年後の雇用に一定の年収減は容認。ただし自由に年収を下げられる訳ではない
◆時流は差異縮小の方向へ 今年になってからも重要な判決が次々と高裁で出され、5年超の勤続者に対する差異が問題とされるケースが目立っています。 一方「パート・有期法」においても短時間労働者や、有期雇用者から待遇差に対する説明を求められた時には事業主は説明をしなくてはなりません。その待遇の性質・目的を分析し、待遇相違の説明が出来ること、つまり同一労働同一賃金の本命は人事制度整備の必要性であることが示されたと言えるでしょう。
◆これから企業としての対策は では対応はどのように進めるのがよいでしょうか? ・現状で不合理性があるか否かの判断 ①業務内容、責任の度合い、人事評価制度、職責上の責任 ②人材活用の仕組みの違い、配置転換など ③労組、従業員との交渉 ・福利厚生や諸手当等不合理か差異の検証 ・基本給、賞与、退職金、扶養手当は最高裁の判断待ち ・賞与については正規に出しているならゼロは認められない可能性あり ・賞与、退職金共に業績連動、評価反映、ポイント制等一律でない支給方法の検討 ・5年を超える長期勤続の非正規従業員についての待遇差は要注意 このようなことを考慮しておけば不合理とはされにくいでしょう。今から準備しておきましょう
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2019年09月12日
【時事解説】法整備で不正転売を撲滅できるか その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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【時事解説】法整備で不正転売を撲滅できるか その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
6月に入場券不正転売禁止法が施行され、コンサートやスポーツのチケットに関して、インターネットでの高額転売が禁止となりました。違反した人には、判決に従い1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されます。 最近では、人気のチケットがネット上で高額で取引されています。買い占めが横行した一因には、インターネットでチケットの購入ができるようになったことが挙げられます。業者はコンピューターの自動プログラムを使い、チケット販売サイトに大量にアクセスして買い占めます。あるイベントでは、チケットの販売開始直後、アクセスの9割が自動プログラムだったこともあります。 法整備のほかにも、転売対策は講じられています。東京オリンピックでは、チケットを購入するには、事前に個人情報を登録してIDを取得する仕組みを採用しました。
大会の入場時には身分証の提示が求められ、登録情報と照合します。業者から購入したチケットは業者のIDが登録されているので、照合できず無効となります。 ただ、転売対策の難しさは、転売そのものを禁止にすると、突然行けなくなった場合、他者に譲りにくいという問題が生じます。結果、スケジュールがはっきりしない人はチケットを買いづらくなり、チケットの売上に陰りがでる可能性もあります。 そこで登場したのがイベントに行けなくなった購入者がチケットを再販できる公式サイト「チケトレ」です。チケットはすべて券面価格で取引されます。また、東京オリンピックについては、2020年春に公式のリセール(再販売)サイトが立ち上がる予定です。不要となったチケットはこのサイトにて定価で売ることができるようになります。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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【時事解説】法整備で不正転売を撲滅できるか その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
6月に入場券不正転売禁止法が施行され、コンサートやスポーツのチケットに関して、インターネットでの高額転売が禁止となりました。違反した人には、判決に従い1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されます。 最近では、人気のチケットがネット上で高額で取引されています。買い占めが横行した一因には、インターネットでチケットの購入ができるようになったことが挙げられます。業者はコンピューターの自動プログラムを使い、チケット販売サイトに大量にアクセスして買い占めます。あるイベントでは、チケットの販売開始直後、アクセスの9割が自動プログラムだったこともあります。 法整備のほかにも、転売対策は講じられています。東京オリンピックでは、チケットを購入するには、事前に個人情報を登録してIDを取得する仕組みを採用しました。
大会の入場時には身分証の提示が求められ、登録情報と照合します。業者から購入したチケットは業者のIDが登録されているので、照合できず無効となります。 ただ、転売対策の難しさは、転売そのものを禁止にすると、突然行けなくなった場合、他者に譲りにくいという問題が生じます。結果、スケジュールがはっきりしない人はチケットを買いづらくなり、チケットの売上に陰りがでる可能性もあります。 そこで登場したのがイベントに行けなくなった購入者がチケットを再販できる公式サイト「チケトレ」です。チケットはすべて券面価格で取引されます。また、東京オリンピックについては、2020年春に公式のリセール(再販売)サイトが立ち上がる予定です。不要となったチケットはこのサイトにて定価で売ることができるようになります。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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2019年09月11日
【時事解説】法整備で不正転売を撲滅できるか その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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【時事解説】法整備で不正転売を撲滅できるか その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
6月に入場券不正転売禁止法が施行され、コンサートやスポーツのチケットに関して、インターネットでの高額転売が禁止となりました。違反した人には、判決に従い1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されます。 最近では、人気のチケットがネット上で高額で取引されています。買い占めが横行した一因には、インターネットでチケットの購入ができるようになったことが挙げられます。業者はコンピューターの自動プログラムを使い、チケット販売サイトに大量にアクセスして買い占めます。あるイベントでは、チケットの販売開始直後、アクセスの9割が自動プログラムだったこともあります。 法整備のほかにも、転売対策は講じられています。東京オリンピックでは、チケットを購入するには、事前に個人情報を登録してIDを取得する仕組みを採用しました。
大会の入場時には身分証の提示が求められ、登録情報と照合します。業者から購入したチケットは業者のIDが登録されているので、照合できず無効となります。 ただ、転売対策の難しさは、転売そのものを禁止にすると、突然行けなくなった場合、他者に譲りにくいという問題が生じます。結果、スケジュールがはっきりしない人はチケットを買いづらくなり、チケットの売上に陰りがでる可能性もあります。 そこで登場したのがイベントに行けなくなった購入者がチケットを再販できる公式サイト「チケトレ」です。チケットはすべて券面価格で取引されます。また、東京オリンピックについては、2020年春に公式のリセール(再販売)サイトが立ち上がる予定です。不要となったチケットはこのサイトにて定価で売ることができるようになります。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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6月に入場券不正転売禁止法が施行され、コンサートやスポーツのチケットに関して、インターネットでの高額転売が禁止となりました。違反した人には、判決に従い1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されます。 最近では、人気のチケットがネット上で高額で取引されています。買い占めが横行した一因には、インターネットでチケットの購入ができるようになったことが挙げられます。業者はコンピューターの自動プログラムを使い、チケット販売サイトに大量にアクセスして買い占めます。あるイベントでは、チケットの販売開始直後、アクセスの9割が自動プログラムだったこともあります。 法整備のほかにも、転売対策は講じられています。東京オリンピックでは、チケットを購入するには、事前に個人情報を登録してIDを取得する仕組みを採用しました。
大会の入場時には身分証の提示が求められ、登録情報と照合します。業者から購入したチケットは業者のIDが登録されているので、照合できず無効となります。 ただ、転売対策の難しさは、転売そのものを禁止にすると、突然行けなくなった場合、他者に譲りにくいという問題が生じます。結果、スケジュールがはっきりしない人はチケットを買いづらくなり、チケットの売上に陰りがでる可能性もあります。 そこで登場したのがイベントに行けなくなった購入者がチケットを再販できる公式サイト「チケトレ」です。チケットはすべて券面価格で取引されます。また、東京オリンピックについては、2020年春に公式のリセール(再販売)サイトが立ち上がる予定です。不要となったチケットはこのサイトにて定価で売ることができるようになります。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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2019年09月10日
【時事解説】法整備で不正転売を撲滅できるか その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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NEW!2019-09-10 20:42:26
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【時事解説】法整備で不正転売を撲滅できるか その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
6月に入場券不正転売禁止法が施行されました。これはインターネットでのダフ屋行為(売り出された時より高い価格で転売)を禁止したもので、違反した場合は1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されるというものです。 これまでも、路上など、公共の場でのダフ屋行為は、都道府県の迷惑防止条例で禁じられていましたが、インターネットは公共の場とは解釈されないので、規制がありませんでした。 2020年には東京オリンピックが開催されることもあり、転売対策は喫緊の課題となっています。というのも、2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、チケットの販売率が87%だったにもかかわらず、多くの競技会場で空席が目立ちました。
これは、転売を目的とする業者がチケットを大量購入し高額で転売したためです。値が吊り上がったことで、一般の人は手を出しづらくなり、結局、チケットを売りつくすことができませんでした。その結果、売れ残りにより空席が生じました。 オリンピックだけではありません。今秋、日本ではラグビーのワールドカップが開催されます。人気の対戦、ニュージーランド対南アフリカは、定価では4万円なのに、ある転売サイトにて約11万円で販売されたこともあります。このほかにも、人気のロックグループのコンサートや野球などのスポーツ観戦といった人気のチケットがネット上で高額で取引されています。
転売は、観戦希望者が適正価格で観戦できないばかりか、空席が目立てば、イベントに対するイメージの悪化にもつながります。転売はイベントに参加する側だけでなく、開催者にとっても頭の痛い問題です。こうした背景から、入場券不正転売禁止法が生まれ、今後、不正な転売の撲滅が期待されます。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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6月に入場券不正転売禁止法が施行されました。これはインターネットでのダフ屋行為(売り出された時より高い価格で転売)を禁止したもので、違反した場合は1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されるというものです。 これまでも、路上など、公共の場でのダフ屋行為は、都道府県の迷惑防止条例で禁じられていましたが、インターネットは公共の場とは解釈されないので、規制がありませんでした。 2020年には東京オリンピックが開催されることもあり、転売対策は喫緊の課題となっています。というのも、2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、チケットの販売率が87%だったにもかかわらず、多くの競技会場で空席が目立ちました。
これは、転売を目的とする業者がチケットを大量購入し高額で転売したためです。値が吊り上がったことで、一般の人は手を出しづらくなり、結局、チケットを売りつくすことができませんでした。その結果、売れ残りにより空席が生じました。 オリンピックだけではありません。今秋、日本ではラグビーのワールドカップが開催されます。人気の対戦、ニュージーランド対南アフリカは、定価では4万円なのに、ある転売サイトにて約11万円で販売されたこともあります。このほかにも、人気のロックグループのコンサートや野球などのスポーツ観戦といった人気のチケットがネット上で高額で取引されています。
転売は、観戦希望者が適正価格で観戦できないばかりか、空席が目立てば、イベントに対するイメージの悪化にもつながります。転売はイベントに参加する側だけでなく、開催者にとっても頭の痛い問題です。こうした背景から、入場券不正転売禁止法が生まれ、今後、不正な転売の撲滅が期待されます。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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2019年09月05日
《コラム》遺留分権行使への対応と課税
《コラム》遺留分権行使への対応と課税
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《コラム》遺留分権行使への対応と課税
◆遺留分権の性格の原理的変更 従来、遺留分減殺請求された場合、相続財産を分けるよりも、金銭を支払って決着、ということが多かったと思われますが、平成30年7月13日公布、本年7月1日施行の改正民法で、遺留分に関する権利の内容に重要な変更がなされ、遺留分減殺請求は、遺留分侵害額請求と改正され、その請求権の行使により生じる権利は金銭債権であるとされ、金銭支払に限定とされました。
◆原理変更の内容 改正前の遺留分減殺請求権は、原理としては相続財産そのものを取得する権利だったので、物権的請求権と解するのが多数派でした。それが、今次の改正で、金銭的請求権であるとされたわけです。こういう原理の変更が起きたのです。
◆原理からすれば譲渡所得課税 相続財産が不動産だけだったので、遺留分権の行使に対し、金銭ではなく、相続不動産の一部を遺留分権者の名義にすることにして、遺留分問題を解決した、というケースの場合、改正後は、遺留分債務を相続不動産で代物弁済したとの解釈にもなりそうです。そうすると、ここで、譲渡所得課税が起きるのだ、という主張も出そうです。
◆代償分割での代償債権の場合 似たような事例としては、相続財産が不動産一つだけだったので、それを取得した相続人が、他の相続人に対して金銭で代償金を支払う、というような場合があります。 これは、代償分割という相続財産分割の一手法です。物権的請求権を非相続財産である金銭債権に代えるものであるにも拘らず、譲渡所得課税はないものとされていました。代償債権債務は、不動産の相続財産評価レベルに圧縮され、その上で相続税課税がなされるとともに、代償債務は相続不動産取得者の取得費を構成しない、との技巧的処理がなされています。
◆代償分割との相違・類似 代償分割での不動産取得放棄で代償債権(非相続財産)を得ることは物権の債権への代替ですが、改正後の遺留分権の場合での不動産(相続財産)の取得は、債権の物権への代替です。前者には相続財産外の資金が絡んでいるので、譲渡性を吟味するとしたら、こちらの方が強そうです。 似たようなケースで、片や課税なし、片や課税との異なる扱いをすることになるのか、当局の対応が注目されています
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◆遺留分権の性格の原理的変更 従来、遺留分減殺請求された場合、相続財産を分けるよりも、金銭を支払って決着、ということが多かったと思われますが、平成30年7月13日公布、本年7月1日施行の改正民法で、遺留分に関する権利の内容に重要な変更がなされ、遺留分減殺請求は、遺留分侵害額請求と改正され、その請求権の行使により生じる権利は金銭債権であるとされ、金銭支払に限定とされました。
◆原理変更の内容 改正前の遺留分減殺請求権は、原理としては相続財産そのものを取得する権利だったので、物権的請求権と解するのが多数派でした。それが、今次の改正で、金銭的請求権であるとされたわけです。こういう原理の変更が起きたのです。
◆原理からすれば譲渡所得課税 相続財産が不動産だけだったので、遺留分権の行使に対し、金銭ではなく、相続不動産の一部を遺留分権者の名義にすることにして、遺留分問題を解決した、というケースの場合、改正後は、遺留分債務を相続不動産で代物弁済したとの解釈にもなりそうです。そうすると、ここで、譲渡所得課税が起きるのだ、という主張も出そうです。
◆代償分割での代償債権の場合 似たような事例としては、相続財産が不動産一つだけだったので、それを取得した相続人が、他の相続人に対して金銭で代償金を支払う、というような場合があります。 これは、代償分割という相続財産分割の一手法です。物権的請求権を非相続財産である金銭債権に代えるものであるにも拘らず、譲渡所得課税はないものとされていました。代償債権債務は、不動産の相続財産評価レベルに圧縮され、その上で相続税課税がなされるとともに、代償債務は相続不動産取得者の取得費を構成しない、との技巧的処理がなされています。
◆代償分割との相違・類似 代償分割での不動産取得放棄で代償債権(非相続財産)を得ることは物権の債権への代替ですが、改正後の遺留分権の場合での不動産(相続財産)の取得は、債権の物権への代替です。前者には相続財産外の資金が絡んでいるので、譲渡性を吟味するとしたら、こちらの方が強そうです。 似たようなケースで、片や課税なし、片や課税との異なる扱いをすることになるのか、当局の対応が注目されています
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《コラム》パワハラ防止措置の義務と対策
《コラム》パワハラ防止措置の義務と対策
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《コラム》パワハラ防止措置の義務と対策
◆パワハラ防止措置を企業に義務付け 令和元年5月に職場におけるパワハラ防止措置を義務付ける「労働施策総合推進法」が成立しました。パワハラに関してはこれまで定義や防止措置を定めた法律はありませんでしたが、パワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上かつ必要な範囲を超えたもの」と定義しました。事業主は労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備や雇用管理上の措置を講じることを義務付けています。
◆従前の防止措置の見直しや改善の機会 この法律の条文ではパワハラの定義、事業主のパワハラ防止措置義務、事業主による不利益取り扱いの禁止、講ずべき措置を指針で定め、事業主は防止のための研修の実施やその他の配慮等をするよう規定されています。しかし何がパワハラか、何の措置をするのかは明確ではありません。具体的には指針で示されるとされています。 企業はパワハラにおいて「相談者の訴えがパワハラに該当するのか否か」「パワハラと業務上の指導との線引きはどこか」というのがわかりにくいものです。今後示される指針においてもパワハラの線引きは難しいのではないかと思われます。パワハラに該当するか、どこまでが業務上の指導なのかは各企業の業種、風土、状況、目的、必然性、立場等背景が様々だからです。各企業によって、うちにとってこれはパワハラに当たるのか、このような行為は好ましくないのではないかを考えることで、企業と従業員が納得できる認識を持てるようにすることが理想ではないかと思います。
◆事業主は安全配慮義務を負う パワハラは職場環境を悪化させ従業員の心身の健康を損なう危険を有するものです。 パワハラは上司から部下に対するものばかりではなく、対等な従業員間でのいじめや嫌がらせ等深刻な事態になりそうな時は安全配慮義務から指導も必要でしょう。また指導義務の直接の対象ではないものの顧客や取引先におけるカスタマーハラスメントも耳にします。一方で自社社員が加害者にならないとも限りません。このように事業主は相談体制や研修を通じ多面的にハラスメントに対する防止措置を果たすことが必要とされてくるでしょう。
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◆パワハラ防止措置を企業に義務付け 令和元年5月に職場におけるパワハラ防止措置を義務付ける「労働施策総合推進法」が成立しました。パワハラに関してはこれまで定義や防止措置を定めた法律はありませんでしたが、パワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上かつ必要な範囲を超えたもの」と定義しました。事業主は労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備や雇用管理上の措置を講じることを義務付けています。
◆従前の防止措置の見直しや改善の機会 この法律の条文ではパワハラの定義、事業主のパワハラ防止措置義務、事業主による不利益取り扱いの禁止、講ずべき措置を指針で定め、事業主は防止のための研修の実施やその他の配慮等をするよう規定されています。しかし何がパワハラか、何の措置をするのかは明確ではありません。具体的には指針で示されるとされています。 企業はパワハラにおいて「相談者の訴えがパワハラに該当するのか否か」「パワハラと業務上の指導との線引きはどこか」というのがわかりにくいものです。今後示される指針においてもパワハラの線引きは難しいのではないかと思われます。パワハラに該当するか、どこまでが業務上の指導なのかは各企業の業種、風土、状況、目的、必然性、立場等背景が様々だからです。各企業によって、うちにとってこれはパワハラに当たるのか、このような行為は好ましくないのではないかを考えることで、企業と従業員が納得できる認識を持てるようにすることが理想ではないかと思います。
◆事業主は安全配慮義務を負う パワハラは職場環境を悪化させ従業員の心身の健康を損なう危険を有するものです。 パワハラは上司から部下に対するものばかりではなく、対等な従業員間でのいじめや嫌がらせ等深刻な事態になりそうな時は安全配慮義務から指導も必要でしょう。また指導義務の直接の対象ではないものの顧客や取引先におけるカスタマーハラスメントも耳にします。一方で自社社員が加害者にならないとも限りません。このように事業主は相談体制や研修を通じ多面的にハラスメントに対する防止措置を果たすことが必要とされてくるでしょう。
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