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2020年12月14日

《コラム》令和2年の年末調整 紙の場合の変更点



NEW!2020-12-14 06:49:03

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《コラム》








《コラム》令和2年の年末調整 紙の場合の変更点




◆とても長い名前になってしまった用紙  年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、 原則毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、 その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、 その過不足を精算する手続です。各種「控除申告書」を 経理担当者等に出すことになりますが、 去年は「給与所得者の配偶者控除等申告書」という名前だった用紙が、 「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という、 とても長い名前に変わりました。 なお、「給与所得者の保険料控除証明書」に変更はありません。



◆基礎控除変更と所得金額調整控除新設  基礎控除は令和2年から、所得によって減額が行われるようになりました。 控除額は、所得金額(給与所得控除後の金額+給与所得以外の所得額)が、 2,400万円以下   48万円 2,400万円超2,450万円以下  32万円 2,450万円超2,500万円以下  16万円 2,500万円超 基礎控除は     0円 に変更となります。  所得金額調整控除は、給与収入が850万円を超える給与所得者で、 ①本人・同一生計配偶者・扶養親族いずれかが特別障害者 ②年齢23歳未満の扶養親族が居る ①か②のどちらかの条件を満たしていれば(給与収入金額-850万円)×10%=控除額となります。  なお、給与所得と年金所得の両方がある方は、 確定申告で所得金額調整控除を受けられますが、 年末調整は給与収入の税額の調整を行うものなので、この控除申告書では計算をしません。



◆電子申請の方が楽?  今年の年末調整は、国税庁が無料ソフトを提供している上に、 会計ソフト会社等も、使いやすい年末調整・法定調書等の作成ソフトを販売しています。 例えば国税庁のソフトでは、従業員入力を分かりやすくするために、 最初に簡単な質問の「はい・いいえ」で入力項目の絞り込みを行う等して、 とても長い名前の紙の控除申告書の入力が必要な部分のみを表示してくれます。







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2020年12月10日

【時事解説】どこまで進むかブロックチェーン技術の応用 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン



NEW!2020-12-10 06:50:18

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《コラム》








【時事解説】どこまで進むかブロックチェーン技術の応用 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 暗号通貨の中核技術を担うブロックチェーンが近年、 様々な分野で応用されるようになりました。 ブロックチェーンは台帳のような機能を有しています。 しかも、改ざんされにくいのが特徴で、 これを利用して物流システムなどに応用されています。  なぜ、ブロックチェーンは改ざんされにくいのでしょうか。 物流システムを例に説明しましょう。 ブロックチェーンには情報が詰まったブロックが連なっています。 そして、個々のブロックは1つ前のブロックの情報が受け継がれています。



中国で生産されたものを日本で生産したことにしようと、 ブロックの一部、生産地を書き換えたとしましょう。 すると、受け継がれた前のブロックと、書き換えたブロックとの間で、 情報の差異が生じるので改ざんが発覚します。  また、ブロックチェーンのもう一つの特徴は、 台帳の管理はマイナーと呼ばれる記帳者らが行っている点にあります。 マイナーは世界中、だれでも自由に参加できます。 結果、不正を働くには、世界全体、無数に存在するマイナー全員を買収しなければなりません。



これでは、不正を働いてもコストが見合わないというわけです。  ブロックチェーンの台帳の機能を利用して、ある部品メーカーでは、 部品の配送や納品状況をリアルタイムで把握するシステムづくりに取り組んでいます。  アートの世界でも活用が進んでいます。 音楽や絵画などの芸術情報に関して、ブロックチェーンを用いて台帳を作成し、 オンラインで作品を売買するというものです。 新型コロナウイルスの影響で美術館は閉鎖、個展の開催も困難になりました。 ブロックチェーン技術の活用は芸術家たちの活動の支えにもなります。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2020年12月09日

【時事解説】どこまで進むかブロックチェーン技術の応用 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

【時事解説】どこまで進むかブロックチェーン技術の応用 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン



NEW!2020-12-09 21:32:57

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【時事解説】どこまで進むかブロックチェーン技術の応用 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン



 2017年、仮想通貨バブルが起こり、 ビットコインをはじめとする仮想通貨の価格が短期間で何倍にも跳ね騰がりました。 なかでも、ブロックチェーンは仮想通貨の中核技術として注目を集めました。 ところが、2018年に入るとビットコインなどの仮想通貨は のきなみ価格が急落してしまいます。バブルがはじけるとともに、 ブロックチェーンは人々の記憶から徐々に消え去りました。



 その後、仮想通貨は暗号通貨と改称されます。 そして、最近では再びブロックチェーンに注目が集まるようになりました。 ただ、今回は暗号通貨としてではなく、別の分野にブロックチェーン技術を応用し、 新たな取り組みを生んでいます。  もともと、ブロックチェーンの主な機能はデータを記録することにあります。 取引に関する履歴を記録すれば、ブロックチェーンは台帳のような役割を果たします。 そして、この台帳は流通など、多岐に渡る利用が可能なのです。 また、ブロックチェーンの最大の特徴は情報が改ざんされにくい点にあります。



 これらの特徴を活かした応用例を挙げると、 食品偽装防止への取り組みが挙げられます。 ブロックチェーンの中には文字通りブロックが多数存在し、 これらは鎖のように連なっています。ブロック上に原材料の生産から加工、出荷まで、 いつ、だれが、どこで行ったかといった情報を記録します。 そうすることで、生産地の偽装などが防げます。  ブロックチェーンは物流システム以外にも、 たとえばPCR検査結果の証明書を発行するためのデータ管理、 従業員のコミュニケーションの記録、芸術作品の管理など、 さまざまな事項に応用できます。



(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。









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2020年12月08日

【時事解説】中小企業におけるテレワーク導入 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

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NEW!2020-12-08 06:45:08

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《コラム》








【時事解説】中小企業におけるテレワーク導入 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン



 では、中小企業におけるテレワーク導入においては 具体的にどのような取り組みが行われているのでしょうか。 そこで『中小企業白書2020年版』において、 「感染症BCP」に基づきテレワークなどの感染症対策を 速やかに実施した企業として紹介された サクラファインテックジャパン株式会社(本社:従業員数170名、東京都中央区) の事例ついてみていきましょう。  



同社は、医療用機械器具の製造・販売を行う企業です。 同社では2013年の風疹の流行を踏まえ、同年から会社の全額費用負担で 風疹・インフルエンザワクチンの社内での集団予防接種を実施しました。  また、事前対策だけでなく、実際に感染症が流行した場合や 従業員が感染した場合にも備える必要があると考え、 東京都の感染症対応力向上プロジェクトへの参加を契機に2016年に 「感染症に係る業務継続計画」(「感染症BCP」)を策定しました。 同計画では、感染症流行時の具体的な対応策として、 従業員の衛生管理の徹底や在宅勤務(テレワーク)が有効と記載されています。  



2020年春に新型コロナウイルスの発生を受け、 同社では感染症BCPに基づき、すぐに発熱者の出社禁止などの措置を開始するとともに、 メール、電話会議システム、チャットアプリを活用したテレワークを推奨しました。 各部門内でチームを編成し、チームごとにオフィスと自宅とで勤務場所を分けてシフトを組むことで、 感染予防と業務継続の両立を図りました。 さらに、働き方改革の一環として導入していた時差勤務制度を拡充し、 部門ごとに通勤時間を割り振ることで、感染リスクの低減を図りました。  このように、感染症対策への備えが、 テレワークや時差勤務の拡充へとつながっていったのです。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。









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2020年12月07日

【時事解説】中小企業におけるテレワーク導入 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

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NEW!2020-12-07 07:21:22

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《コラム》








【時事解説】中小企業におけるテレワーク導入 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  



新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、 中小企業においてもテレワーク導入が求められています。  ここでは『中小企業白書2020年版』において紹介された テレワーク導入の現状についてみていきましょう。  総務省「平成30年通信利用動向調査」によると、 全体ではテレワークを導入している企業の割合は19.0%となっています。 資本金規模別にみると、資本金規模が小さい企業ほど、 テレワークを導入している割合が低い傾向となっています。  テレワークを導入しない理由についてみると、 「テレワークに適した仕事がないから」と回答した割合が71.6%と最も高くなっており、 次いで「業務の進行が難しいから(22.3%)」、 「情報漏えいが心配だから(20.1%)」、 「導入するメリットがよく分からないから(20.1%)」 の順となっています。  



一方で、テレワークを「導入している」企業が 導入の効果を感じているかどうかについてみると、 「非常に効果があった」、「ある程度効果があった」と回答した企業の割合の合計は 全体の79.2%を占めています。資本金規模別にみると「1,000万円未満」で56.5%、 「1,000万円~3,000万円未満」で74.0%と中小企業規模でも テレワーク導入の効果を感じている企業の割合が高いことがわかります。  テレワークを「導入している」企業の導入目的について最も回答割合が高いのは 「定型的業務の効率性(生産性)の向上(56.1%)」となっています。



また、「非常時(地震、新型インフルエンザ等)の事業継続に備えて」 と回答した割合も15.1%と少ないながら存在することがわかります。  このように中小企業のリスク対策の観点からも テレワーク導入の重要性が高まっているのです。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。









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2020年12月04日

《コラム》交際費の損金不算入制度


2020-12-04 06:49:05

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《コラム》








《コラム》交際費の損金不算入制度




◆交際費課税の現状  現在の交際費課税は以下のようになっています。 ① 大前提として1人5,000円以下の飲食等については、交際費としなくてもよい。 ② 資本金が1億円以下である法人は、交際費の50%を損金に算入するか、 800万円までを損金に算入するかのどちらかを認める。 ③ 資本金が1億円を超える法人は、交際費の50%を損金に算入することを認める。 ④ 資本金が100億円を超える法人は交際費の損金算入は一切認めない。  何をもって交際費とするかは諸説ありますが国税局は以下のように言っています。 「交際費、接待費、機密費その他の費用で、 法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する 接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」



◆企業は交際費をどれくらい使っているの  国税局の最新(平成30年)の統計情報によれば、 1億円以下の法人は、1社平均90万円弱です。 それに対し1億円超の法人は1社平均1,000万円強です。 全額否認される100億円超の法人は1社平均1億500万円です。 全体の数字では圧倒的に数の多い1億円以下の法人が多いですが、 1社当たりで見るとかなりの開きがあります。  1億円以下の法人は800万円までの損金算入で十分かと思われますが、 1億円超の企業は交際費の損金算入が認められれば、 もっと交際費は増えると思われます。



◆コロナで飲食店は大打撃  ご存知のように、コロナ騒ぎで飲食業界は大きく売上げを落とし大打撃を被っております。 特に接待を伴う飲食店の打撃は大きなものがあります。  景気が良くなるとはお金が実体経済でたくさん循環することです。  本来交際費の損金不算入制度は、政策的な制度です。 景気の動向を見て数年に一度は限度額や制度そのものを変更してきました。 Go To Eatも結構ですが、この際交際費の損金不算入制度の見直しを してもよいのではないかと思われます。







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2020年12月03日

2020年12月の税務 12/10

2020年12月の税務 12/10

2020-12-03 07:00:07

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2020年12月の税務 12/10



●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の 住民税の特別徴収税額 (6月~11月分) の納付 翌年1/4 ●10月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税) ・法人住民税>



●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税>



●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税>



●4月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)



●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税>



●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1月ごとの中間申告(8月決算法人は2か月分) <消費税・地方消費税> ○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出 (本年最後の給与の支払を受ける日の前日) ○給与所得の年末調整 (本年最後の給与の支払をするとき) ○固定資産税 (都市計画税) の第3期分の納付 (12月中において市町村の条例で定める日)









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2020年11月26日

《コラム》「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定



NEW!2020-11-26 07:04:27

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《コラム》「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定




◆副業・兼業ガイドラインの改定  厚生労働省は、令和2年9月に 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(以下、「副業ガイドライン」) を改定しました。  我が国の労働および社会保険諸法令では、 特に正社員が複数企業で雇用されることは前提とされていませんでした。  一方、労働力人口の減少や副業・兼業のニーズが高まったことで、 複数企業での雇用に配慮した制度が求められていました。  厚生労働省は、平成30年1月に「モデル就業規則」を改定し、 「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」と 副業・兼業を認める内容に変更していましたが、 当時策定された「副業ガイドライン」で不明確だった論点が、 今回整理されたことになります。



◆副業・兼業における問題点  副業・兼業による複数企業での雇用によって、以下のような問題が生じます。 ・複数事業所間での労働時間管理 ・時間外労働に対する割増賃金の負担 ・労働保険・社会保険の適用  使用者は、労働者の申告により、 副業・兼業先の事業内容や従事する業務、 労働時間の通算対象を確認した上で、 新たに策定された「管理モデル」を基に、 労働時間の管理や割増賃金を負担することになります。  労災保険は複数適用で、雇用保険は複数適用が原則認められませんが、 令和4年1月以降、65歳以上で合算して 条件を満たす場合は適用が認められるようになります。  社会保険は事業所毎に判断するため、 複数の事業所で適用される場合はいずれかの事業所の保険者を選択して、適用されます。



◆副業・兼業で労使に生じる義務  「副業ガイドライン」の改定で、 使用者は安全配慮義務、労働者は秘密保持義務、競業避止義務、 誠実義務を負うことが明確にされました。  労働者には、秘密保持や競業避止など従来と同様の義務が課されますので、 使用者はこれらの義務が履行されない懸念がある場合には、 副業・兼業を禁止または制限しても構いません。







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2020年11月25日

《コラム》 解明待ちの「土地の上に存する権利」



NEW!2020-11-25 07:11:22

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《コラム》 解明待ちの「土地の上に存する権利」



◆小規模宅地特例と配偶者敷地利用権  相続税に於ける小規模宅地特例は、 「土地又は土地の上に存する権利」について適用されるとしているので、 配偶者居住権に基づく敷地利用権が「土地の上に存する権利」に該当しなかったら、 小規模居住用宅地特例の対象にはなりません。



◆昨年、令和元年度政令改正  昨年は、租税特別措置法では配偶者居住権について特別な改正をしていません。 それにも拘わらず、配偶者居住権に基づく敷地利用権は 小規模居住用宅地に当然に該当すると考えられたらしく、 その計算規定が政令に、新規挿入されています。  法改正なしでの政令規定新設の理由が財務省「税制改正の解説」で確認できます。 すなわち、配偶者居住権は、借家権類似の建物についての権利であるが、 配偶者居住権に付随するその目的となっている建物の敷地を利用する権利(敷地利用権)については、 当然に「土地の上に存する権利」に該当すると理解されるから、 ということのようでした。



◆今年の、令和2年度税制改正の解説  ところが、同じ、財務省「税制改正の解説」の今年度版(9月11日公開)には、 対価を伴う配偶者居住権の消滅には譲渡と同じ効果がある、 所得としては総合課税の譲渡所得と考えられる、 配偶者敷地利用権は「土地の上に存する権利」には該当しない、 と書かれています。  配偶者敷地利用権は、土地に関係する権利ではあるが、 鉱業権・温泉利用権・借家権の仲間であり、 「土地の上に存する権利」と言われる借地権の仲間ではない、 ということです。  昨年と今年で明らかに相違しており、 この相違に問題が無い、との解説は今のところ出ていません。



◆土地の上に存する権利と相続税・所得税  昨年の「税制改正の解説」での配偶者敷地利用権は 相続税の改正の項目に関するものでした。 今年の「税制改正の解説」での配偶者敷地利用権は 所得税の改正の項目に関するものでした。  相続税では、配偶者敷地利用権は土地の上に存する権利に該当するとされ、 所得税では扱いが異なり、土地の上に存する権利には該当しない、 とされたことについて、誰しもが疑問としているところなので、 解明が待たれるところです。









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2020年11月24日

《コラム》台風で休んでも給与は発生する?災害時の労務管理



NEW!2020-11-24 06:55:36

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《コラム》台風で休んでも給与は発生する?災害時の労務管理




◆突然の災害! その時社員は…  日本は、災害列島と表現されることもあるほど、 自然災害の多い国です。  日本各地で発生する地震や台風、豪雨、津波、噴火などの厳しい自然災害は、 私たちに突如として襲いかかり、日常生活を大きく変えてしまいます。  災害に備え、いざという時に慌てないためにも、 日頃から避難経路の確認や防災用品の備蓄を心掛けたいですね。  ところで、もし職場にいる時や出勤前に災害が起こったら、 労務管理上はどのような対応になるのでしょう。  交通網が麻痺していない限りは出勤するべきなのでしょうか。 また、危険を回避するために自己判断で休んだ場合、 給与の取扱いはどのようになるでしょう。



◆労働者都合か、使用者都合か  まず、労働基準法第26条に、 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、 使用者は休業期間中該当労働者に、 その平均賃金の100 分の60 以上の手当を支払わなければならない」 とあります。  しかし、天災は「使用者の責に帰すべき事由」には当たりません。 例えば、台風により公共交通機関が停止して、職場に通勤不可能であった場合も、 通勤は可能であったが労働者側が危険回避等のため自己判断で休んだ場合も、 使用者都合とは言えず、ノーワーク・ノーペイの原則に則り、 従業員が勤務しなかった部分については、給与を支払う必要はありません。  ただし、労働者判断ではなく、労働者への配慮として会社側の判断で 自宅待機、早退等とした場合は、前述の「使用者の責めに帰すべき事由」となるので、 休業手当を支払う必要があります。



◆特別休暇の整備など柔軟な対応を  天災は誰の責任でもありません。 法律上は休業補償が必要ではない状況ではあっても、 会社側は、可能であれば有給休暇や特別休暇として積極的に休暇取得を促した上で 通常勤務分の賃金を支払う等、 なるべく社員の気持ちに寄り添った対応をしたいものです。  地震や大雨による事業所の被災でやむなく休業し、 その際に休業に関する手当を支払った場合は、 雇用調整助成金の対象となる場合がありますので併せて確認してみましょう。







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Posted by 介護に特化!福永会計事務所 at 07:06Comments(0)
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