2018年09月19日

《コラム》自然災害と中小企業支援策


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《コラム》








《コラム》自然災害と中小企業支援策




◆想定できないような災害が増えた?  近年、急激な天候の変化が大きな自然災害となるケースが増えている感じがします。気候変動の影響で台風のルートが変わったり想定を超える雨量で甚大な被害が発生したり、今まで大丈夫であった場所にも被害が及ぶ事があります。  万が一被害を受けた場合、復旧に費用や時間を要する事がありますが支援策はどのようになっているのでしょうか。



◆災害救助法が適用される災害支援  この法は、被災された方の状況が著しく困難でかつ多数の世帯の住居が滅失した状態の被災地に都道府県が適用し、自衛隊や日本赤十字に応急的な救助の要請、調整、費用負担を行うとともに被災者の救助や保護の活動を行う事を定めています。  中小企業向けには、

(1)特別相談窓口の設置 (2)災害復旧貸付の実施 (3)セーフティネット保証4号実施(突発的災害が原因の売上げ減少による融資申請) (4)既往債務の返済条件緩和 (5)小規模企業共済災害時貸付の適用  さらに激甚災害法に基づき指定されると上記支援策の他に、 (1)災害関係保証(特例)の実施 (2)政府系金融機関の災害復旧貸付の金利引き下げが行われます。



◆保険と共済の適用  経済産業省が今年の3月に公表した資料によると、中小企業に対する国の支援策は事業者による自助を前提とはするものの、平成28年度の台風10号、平成29年度の九州北部豪雨の被災事業者へのヒアリング結果から、各種災害と保険対象の補償を組み合わせた総合保険や休業補償にかかる商品を活用して損害をカバーしたケースをあげています。保険商品の多様化で細かいニーズに応える事が可能になっているとはいえ、活用のためには事業者も保険商品の内容の理解が必要としています。  地震や気候の変化にも事業活動を継続していけるよう対策を進めておくことが必要であるとしていますが、上記資料によれば平成28年3月時点では中小企業のBCP(事業継続計画)策定済み企業は15%に留まっているという事です。







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Posted by 介護に特化!福永会計事務所 at 22:11│Comments(0)
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