2018年05月14日

《コラム》採用に悪影響をおよぼす風評被害対策 その2

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《コラム》採用に悪影響をおよぼす風評被害対策 その2








採用に悪影響をおよぼす風評被害対策 その2 Q:会社の業績もやや上向きで人手不足なので、新年度の4月に求人をしようと 思っています。


まず、会社のホームページにも求人案内を掲載しようと思い、 インターネットで自社を検索したところ、 転職サイトや掲示板サイトに当社に対する事実無根の誹謗中傷が書き込まれていました。

このような情報は採用活動に大きなマイナスです。 どのように対応したほうがよいでしょうか。





A:その1からの続き   これが在職従業員である場合には、 就業規則に基づき何らかの懲戒処分をしなければならないことにもなります。 もっとも重い場合には懲戒解雇となります。 処分の種類・程度については、 投稿内容や会社の被害によって判断しなければなりません。

不採用者や退職者からの風評も困りますが、 まず防ぐべきは、この在職従業員からの風評です。 そのためには、サービス残業の撲滅、 適正な労働時間管理、ハラスメント防止など、 労務管理の体制を整えることが必要です。

そのうえで内部通報窓口を設置するなどにより、 問題が発生した場合にできるだけ素早く社内で解決できるようにします。 次に、求人応募者の面接にあたっては、 横柄な面接態度をとったり、必要以上に個人的なことを聞いたりせず、 不快な印象を与えないことです。

退職者に対しては退職時において、 抑止策として守秘義務違反や信用失墜行為をしないことなどについての 退職時誓約書の提出をもとめることも有効でしょう。







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Posted by 介護に特化!福永会計事務所 at 15:49│Comments(0)
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