2018年03月30日

社会保険の実務サポート 兼務役員の雇用保険加入~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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社会保険の実務サポート

兼務役員の雇用保険加入


 


 




◆雇用保険の被保険者



雇用保険の被保険者には、適用事業に雇用される労働者であって、

1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ同一の事業主に継続して 31日以上雇用されることが見込まれる人が該当します。



ただし、法令で適用除外とされている労働者は被保険者とはなりません。



また、ここでいう「労働者」とは、事業主に雇用され、 事業主から支給される賃金によって生活する人をいいます。





◆兼務役員の労働者性



法人の取締役、監査役、その他の協同組合など

組織上の役員にあたる人は労働者ではありませんので、 原則としては雇用保険の被保険者にはなりません。



ただし、代表者以外の取締役などであって、

同時に会社の部長、支店長、工場長など、 従業員としての身分を有する「兼務役員」で、

労働者的性格が強く、雇用関係があると認められているときは、

被保険者としての資格を有するとされています。



労働者性が強く雇用関係があるかどうかは、いくつかの判断要素に基づきます。



具体的には、一般の従業員に適用される就業規則などが 兼務役員にも適用される、

従業員としての賃金が 役員報酬よりも多く支払われている、

そのほかに出勤の義務があるなど、 その就労実態から総合的に判断されます。



なお、役員報酬としての賃金が明確に分けられていない場合は、

役員報酬規定や取締役会議事録などで報酬額が確認できれば、 そこから賃金額を割り出すことになります。



また、労働保険料は、原則として労働者に支払われる賃金を 算定基礎としていますので、

兼務役員が雇用保険の被保険者になる場合は、 役員報酬を労働保険料の算定基礎額から除く必要があります。





◆兼務役員の被保険者資格取得・喪失の実務



兼務役員を雇用保険の被保険者とする場合は、

資格取得届にあわせて、ハローワークが指定する 「兼務役員雇用実態証明書」に必要事項を記入し、

確認資料とともに提出します。



また、すでに従業員として雇用保険の被保険者になっている人が 兼務役員に就任した場合にも、この証明書を提出することが必要です。



ハローワークでは証明書や確認資料をもとに、

被保険者資格を認めるかどうかを判断することになっています。



一方で、兼務役員が役員専任になった、役員報酬が賃金額を上回ったなど、 就労の実態からみて労働者としての性格を有することがなくなったときは、

被保険者資格喪失届を提出することが必要となります。



兼務役員が退職する場合も資格喪失届を提出しますが、

失業給付を受けることを希望していれば、 離職証明書も作成し、提出することになります。



労働保険料の算出方法と同じように、

雇用保険の失業給付の算定基礎となる賃金には役員報酬が含まれませんので、

離職証明書に賃金を記載する際にはこの点に留意しておくことが大事です。


 


 


 


 


 


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Posted by 介護に特化!福永会計事務所 at 10:09│Comments(0)
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