2018年01月22日

《コラム》従業員が「iDeCo」 加入時に行う事業主の手続~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所

 

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《コラム》従業員が「iDeCo」 加入時に行う事業主の手続


 


 




◆改正を契機に加入者増加

 今年1月から改正確定拠出年金法の施行により個人型確定拠出年金(通称iDeCo)は基本的に20歳以上60歳未満のすべての方が任意で加入できるようになりました。



 この改正により、今年に入ってから加入者が大幅に増加しており平成29年6月時点における加入者数は54万9943人と前年比203.8%となっています。





◆iDeCoの仕組み

 iDeCoは、公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金の1つであり、加入者の老後の所得確保の一助となる制度です。



 加入者が自ら定めた掛け金を拠出・運用し、原則60歳以降に掛け金とその運用益の合計額を基に給付額が決定し、受ける仕組みです。



 厚労省では、従業員がiDeCoへの加入を希望した場合に速やかに加入できるよう、事業主への協力を呼び掛けています。





◆事業主が行う事務手続きとは

 企業で働く従業員がiDeCoに加入する際は、事業主が行わなければならない事務手続が発生します。その手続は次の通りです。



(1)事業所登録

 加入者となる従業員(会社員等の2号被保険者)を雇用する事業所は国民年金基金連合会(国基連)に事業所登録を行います。



(2)事業主証明書の記入

 加入を希望する従業員から提出される事業主証明書に必要事項を記入します。



(3)事業主証明(年1回)

 年に1回、国基連加入時に得た情報を基に加入者の確認を行いますが、その際に事業主証明が必要となります。



(4)事業主払込の場合の掛金納付

 加入者が給与天引きで事業主払込を希望した場合は源泉徴収の際に掛け金を控除します。そして事業主から国基連に納付します。



(5)年末調整

 所得控除がある為、加入者が個人払込を選択した場合は年末調整が必要です。



本人から小規模企業共済等掛金払込証明書を提出してもらいます。



 このように従業員が個人型確定拠出年金に加入した場合でも会社として行う事務が発生します。



申し出があった時は協力をしてあげる事が必要でしょう。


 


 


 


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Posted by 介護に特化!福永会計事務所 at 09:46│Comments(0)
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