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2018年05月15日

《コラム》勤務間インターバル制度を導入して 過重労働の防止や長時間労働を抑制 その1

《コラム》勤務間インターバル制度を導入して 過重労働の防止や長時間労働を抑制 その1
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勤務間インターバル制度を導入して 過重労働の防止や長時間労働を抑制 その1




◆勤務時間インターバル制度とは、 前日の仕事の終業時刻から翌日の始業時刻までの間に 一定時間の休息を確保しようとするものです。 労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康的な生活を送ることができ、 ワーク・ライフ・バランスを実現するためにも有効な制度といえます。 「働き方改革関連法案」の柱の一つでもあります。



◆EUでは11時間のインターバル 勤務間インターバル制度はすでに欧州連合(EU)で採用されており、 2000年に改訂されたEU労働時間指令に基づき、 24時間につき最低連続11時間の休息時間を 付与することが義務付けられています。

つまり、前日の仕事が終わってから翌日の仕事が始まるまで、 労働と労働の間に休息時間として11時間空けなければなりません。



我が国の場合、一般的な会社であれば たとえば始業9時、終業18時というように始業の時刻を画一的に定めています。

したがって変形労働時間制の適用を受ける場合でなければ、 前日に残業があっても翌日の始業時刻には出社しなければならず、 残業が長引けば長引くほど、 労働者の生活時間や睡眠時間は少なくってしまいます。 深夜24時まで残業すれば、 その日の業務終了時刻から翌日の始業時刻まで9時間しかありません。

しかも、かりに通勤に往復2時間かかるとすれば、 自宅で過ごせるのは7時間。休息や睡眠が不十分なまま。 翌日の仕事をすることになり、心身に疲労が蓄積し、 健康を害することにもなりかねません。



勤務間インターバル制度が導入されれば、休息時間を何時間と定めるかにもよりますが、 深夜まで残業しても、その翌日はインターバル時間分として 出社時刻を遅らせることができ、残業で疲れた体を癒し、睡眠も十分にとれる計算になります。 平成29年「就労条件総合調査」(厚生労働省、常用労働者30人以上の企業が対象)によれば、 実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が 11時間以上空いている労働者が「ほとんど全員」または「全員」と答えた企業の割合は 71.6%。また、勤務間インターバル制度を「導入している」企業は1.4%、 「導入を予定または検討している」企業が5.1%という結果でした。。







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Posted by 介護に特化!福永会計事務所 at 22:46Comments(0)
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