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2018年04月10日

《コラム》ポイントサイトでの小遣い稼ぎにかかる税金の課税と申告~法人税申告決算は大阪の福永会計事

 

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《コラム》ポイントサイトでの小遣い稼ぎにかかる税金の課税と申告


 


 




◆ポイントサイトで小遣い稼ぎ



 ネット通販の買物の際に、あるサイトを経由するだけで、販売主(例えば家電量販店)のポイントの他に、ポイントがもらえるしくみがあります。



ポイントサイトと呼ばれるものです。



獲得したポイントは、交換することで、現金やギフト券、電子マネーや航空マイレージ等に交換することができます。



ちょっとしたお小遣い稼ぎです。



 稼ぎ方は、次のように分類されます。



(1)買物してポイントをもらう



(2)クレジットカード申し込み、FX口座の開設などでポイントをもらう



(3)アンケート回答でポイントをもらう



(4)文書作成等の仕事でポイントをもらう





◆ポイントサイトは広告宣伝費の還元



 ポイントサイトの役割は、ポイント付与で、広告主サイトに誘導すること(集客)です。



 集客した顧客データを広告主に提供します。



ここでいう情報とは、属性(男女、年齢、職業、都道府県等)、広告主サイトへの訪問数、 どれくらいの割合が最終販売までこぎつけたのか等です。



 広告主は広告宣伝費としてポイントサイトに対価を払います。



その一部がポイントサイト利用者に還元されているのです。





◆ポイント取得にかかる課税問題



 ポイント取得原因を、稼ぎ方の観点から、

①買物の値引き、

②広告主企業からのプレゼント、

③役務・労働の対価、に分類できます。



 ①(1)の買物でもらったポイントを同じサイトの買物代金に充当できる場合は、値引きとして課税の対象とはなりませんが、ポイントサイトでこうした例は少なく、ポイントサイトからのプレゼント扱いです。



 ②(2)のような場合は、広告主からのプレゼントとなり一時所得とされます。



 ③(3)や(4)は、役務提供による対価として、雑所得として課税されます。





◆ポイントで稼いだ分の申告は必要か?



 サラリーマンで給与を1か所からだけもらっている場合(=大半の方がこれに該当するはずです)は、雑所得が20万円以下であれば、確定申告をしなくとも構いません。



 一時所得は、50万円の特別控除があります。



この範囲内に収まれば、確定申告しなくともOKです。



上記金額を超えて稼ぎすぎたら確定申告が必要です。


 


 


 


 


 


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Posted by 介護に特化!福永会計事務所 at 09:53Comments(0)
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