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2018年03月08日

《コラム》個人事業所と社会保険加入 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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《コラム》個人事業所と社会保険加入


 


 




◆法人と個人事業所 社会保険適用の違い



 健康保険、厚生年金保険では事業所が 法人の場合は社会保険の適用事業所となり、 法人に使用されるものとして 代表取締役も被保険者になります。



 一方、事業所が個人の場合は 個人事業主そのものが適用事業所の事業主とされ 被保険者になりません。



さらに個人事業主の同居の親族は 被保険者となるでしょうか。



 個人事業主と同居している家族がその仕事に専従し 事業主が家族に給与を払っている場合でも、

同居の家族は個人事業主と一体と考えられることから 社会保険の被保険者にはなれないのが原則です。



その為個人事業主が社会保険新規適用を行う時も 世帯全員の住民票を添付しなくてはなりません。



 なお、個人事業所の事業主と同居の親族を 原則として被保険者にしないと言う考えは 雇用保険においても同様の取り扱いがされています。





◆同居の家族が被保険者になれる場合



 個人事業主と同居している家族であっても

いわゆる労働者性があれば 社会保険及び雇用保険の被保険者になる事ができます。



条件は、



(1)事業主の指揮命令に従っている。



(2)就労実態が他の労働者と同様で、 賃金もこれに応じて支払われている。



ア、始業、終業、労働時間や休日の要件



イ、賃金の決定や計算等が他の従業員と同様である



(3)取締役等事業主と利益を一にしていない。





◆任意適用事業所とは



 法人事業所や常時5人以上被保険者となる 従業員を使用する個人事業主は、

事業主や従業員の意思に関わらず強制加入となっています。



一方、常時5人未満の従業員を使用する個人事業所や、

人数に関わりなく農牧水産業、

一部のサービス業 (旅館、飲食、理美容、法務関連士業、娯楽、スポーツ、保養施設等) の個人事業所は強制加入ではありません。



しかし加入する場合は従業員の半数以上の同意を得れば 任意適用事業所として加入できます。



事業主世帯の全員の住民票、任意適用申請書、同意書が求められます。



なお、事業所が住民票に記載されている所在地と異なる場合は

「建物の賃貸借契約書」

「不動産登記簿謄本」等

所在地の確認ができる書類の添付が必要です。


 


 


 


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Posted by 介護に特化!福永会計事務所 at 09:40Comments(0)
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